建物や固定資産の取得で消費税の還付が受けられない?簡易課税届出書提出の有無の確認のしかた
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消費税の還付が受けられない?
建物や大きな固定資産を取得して、消費税の還付を受けようとしていたところ、還付申告をしたら税務署から連絡がきて、修正申告により納付になったケースが見受けられます。
どういったことかというと、ここ数年間は免税事業者で消費税をずっと申告していなかった場合で。
創業以来、ずっと免税事業者であればいいのですが、かつては、課税事業者であって消費税を簡易課税で申告していたケースです。
ずっと、免税で消費税の申告をしていなかったから、昔に簡易課税の届出書を提出したこと自体を忘れてしまい、一般課税(本則)で申告したら、当然、税務署から連絡が入ります。
一般課税で申告したら数百万、場合によっては数千万の還付が受けられるはずだったのが、簡易課税選択届出書を提出したことを忘れたばっかりに、とんだとばっちりをくうわけです。
こうしたことは、税理士にお願いしていたとしても、チェックが甘いと起こりえます。
自分で申告していたら、さらに注意しておくべきでしょう。
ではどうやって、簡易課税選択届出書を過去に提出したかどうかを判断すればいいのか?
簡易課税制度選択届出書提出の有無の確認のしかた
申告のお知らせで確認する
個人であれば、12月が過ぎた年明けに、法人であれば決算日からひと月前後で、「申告のお知らせ」が届きます。
申告のお知らせは、e-Taxで申告していれば、自身のメッセージボックスに格納されています。
紙で提出していれば郵送で届きます。
所得税をe-Taxで申告していても、インボイスで消費税の課税事業者になっばかりのかただと、紙で届くことがあります。
下のお知らせは、メッセージボックスに届いたものですが、紙でも書式は同じです。
右上に、「簡易課税用」と記載があるので、この年度は一般課税で申告することはできません。
ということは、消費税の還付を受けることができないということ。
また、簡易課税の届出書を提出していたら、お知らせの下のほうに、その提出年月日が記載されています。
ここまで書かれていれば、消費税の還付は諦めざるを得ません。
一般課税により消費税申告をすることになるので、建物や資産の購入にかかった消費税はなかったものとみなされます。
では、決算日以降じゃないと、こういった申告のお知らせを確認することはできないのか?
e-taxで確認する
紙でずっと提出しているならば、過去に提出した簡易課税選択届出書を探すか、税務署で聞くより仕方がありません。
e-Taxで申告していれば、e-TaxサイトのWeb版からログインして、確認することができます。
必要なのは、IDとパスワード、もしくはマイナンバーカードとスマートフォン。
ログインできたら、「各種設定」の「マイページ」へ入っていきます。
マイページのなかに、「消費税関係」があるので、そこをクリックします。
「簡易課税制度選択届出」に提出年月日が記載されていたら、簡易課税の届出が生きているといこうこと。
なにもなければ、一般課税で還付申告することができます。
かかりつけを見つけておく
消費税の還付を受けられるはずが、簡易課税の適用により、還付を受けられなかったケースについてお伝えしました。
消費税の還付申告をするときは、簡易課税の選択届出を提出しているかどうかというのは100%確実に押さえておいた方がいいでしょう。
これは、税理士でも見過ごしてしまうこと。
一般のかたが自分で申告するとなると、さらに注意深く、届出書の提出の有無を判断しておく必要があるでしょう。
消費税の簡易と一般の有利不利判定については、税理士による無料相談の対象外となっていることが多いです。
やはり、かかりつけの税理士さんを見つけておくのが一番でしょうね。
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