合同会社に資金を入れるなら、「社長借入金」or「資本剰余金」?
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資本金じゃなくていいの?
会社をつくった代表者本人が、設立以降に会社に資金を入れたい場合、どのように経理処理するか?
増資して資本金(資本剰余金含む)を増やすやりかたと、個人的に会社へ貸し付けて社長借入金とするやりかたがあります。
ただ、株式会社の場合、増資した金額の2分の1以上の金額を資本金としなければなりません。
資本金の額が変動すると登記が必要になります。
登記をすると時間もお金もかかるので、そこそこ規模の会社であれば増資しますが、そうでなければ社長自らが会社へ貸し付けて、「社長借入金」とするケースが多いでしょう。
社長借入金であれば、登記もなにも必要ありません。
帳簿は借入金勘定を使って、摘要欄に「社長から借入」と記載、決算時の内訳書の借入金の残高を記載すればいいだけです。
以上が、オーソドックスな株式会社で、社長が会社へ資金を入れるときの流れです。
一方、合同会社であれば、株式会社のような「2分の1以上を資本金とする」必要はありません。
資本剰余金とすることもできます。
資本剰余金なら登記は必要ないので、借入同様、費用負担もありません。
では、合同会社の場合、代表が会社へ資金を入れるなら、「資本剰余金」がいいのか、あるいは「社長借入金」とするのがいいのか、考えてみました。
合同会社に資金を入れるなら、「社長借入金」or「資本剰余金」?
資本剰余金にした場合
資本剰余金なら登記が不要なので費用がかからないのがメリットです。
一方、デメリットは、代表以外の人が出資した場合、自分がお金を出資した証明が公に残らないこと。
登記が不要なので、何もしなければ出資したことが、公の資料として残りません。
そこで、登記は不要だけれども、
・契約書つくる
・定款変更する
はしておいたほうがいいでしょう。
仮に、出資者が合同会社の代表ひとりであれば、こうした問題はありません。
ただ、資本剰余金勘定を、社長借入金のように、期中に動かすのは、資本の勘定としては、そぐわないでしょう。
もちろん、会社に入れたお金を、業務上の資産や経費に使うのは問題ありません。
社長借入金にした場合
使いやすいのはこちらでしょう。
会社に入れたお金を資産購入や運転資金に使用し、利益が出て、お金が増えたら戻してもらうことは可能です。
会社の社長貸付(会社が社長に貸している)があると問題ですが、社長借入(社長が会社に貸している)状態だと、銀行も税務署も問題ありません。
前者は、社長が会社を食い物にしている状態。
後者は、社長が私財を入れて頑張っている状態。
結論、目処がついたら、あとあと返してもらうのであれば「社長借入金」、資本金同様、ずっと会社に入れておくのであれば「資本剰余金」がよろしいかと。
登記はないけど定款は変えておく
資本取引は、会社の設立時に見るくらいで、日常で目にすることはほとんどありません。
とはいえ、まとまった金額を、自身と一心同体の合同会社へ入れるのであれば、登記の必要がない資本剰余金扱いにするのも1つでしょう。
ただし、定款変更しておいたほうがいいので、これを司法書士さんへ依頼するか、自分でやるか?
前者は費用がかかりますし、後者は手間がかかります。
総合的に判断しましょう。
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