コロナ融資申請書類を郵送で提出
動く前に考える
4月7日に緊急事態宣言が発令され、今日の午前0時にその効力が生ずることとなりました。
これをもって7都道府県においては5月6日まで外出自粛を余儀なくされています。
事業においては活動自粛の対象となった業種について売上減少は避けられず、
対象となってない業種においても影響はゼロではないでしょう。
政府は事業者を支援するために、「助成金」や「借入金の無利息融資」を開始しました。
ただ、助成金については手続きが煩雑かつ提出資料が多岐にわたるため、
使い勝手が良いとは言えません。
(返済がないので当然ですが)
無利息融資について、この記事を書いている時点で対応しているのは、
日本政策金融公庫を始めとする政府系機関機関のみです。
(今後は、民間金融機関でも対応の予定)
金融公庫の窓口は申請者で溢れかえって、職員の方は疲弊しているとの投稿を
SNSで見かけます。
金融公庫 大阪支店では、支店が入るビル内の他のフロアーでコロナが発生しました。
これにより、ビルは封鎖され、金融公庫の職員の方々は、ビルの入口で
来場者の対応に追われています。
窓口に押しかけることは、リスクが高いとされる3蜜(密集、密閉、密接)すべてに該当するので、
できる限り避けたいところです。
こういった状況に対し、金融公庫のHPでは「お客様へのお願い」と題し、
窓口へ足を運ぶことなく手続きできる方法を伝えてくれています。
)日本政策金融公庫のHP
先日の生保の契約者貸付に引き続き、実際に私もこちらから申請してみることにしました。
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金融公庫のコロナ融資を自宅で申請。リスクをおかして窓口には行かない
窓口に出向いたからと行って審査が早くなるわけではありません。
2時間も待たされるのは疲れるだけでなく3蜜のリスクにさらされます。
緊急事態宣言が発令された今、出歩くこともリスクなので、自宅からでも出来る方法を選びます
概要
コロナ関連融資もいくつかありますが、個人や小規模事業であれば、
「新型コロナウィルス感染症特別貸付」が該当します。
HP上段にある「新型コロナウィルスに関する相談窓口のご案内」をクリックします。
ここでは、「国民生活事業」を選びます。
生活衛生関係事業であれば2を、それ以外であれば1になります。
生活衛生関係事業とは、厚生労働省HPによると、
- 理容
- 美容
- クリーニング業
- 公衆浴場
- 旅館業
- 飲食店
などが該当します。
1の通常の方であれば、直近1ヶ月の売上が前年(又は前々年)の同月と比較して5%以上
減っていれば該当します。
業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満であれば、過去3ヶ月の平均売上高など比較する数値が異なりますが、
いずれかに該当すれば融資の適用を受けることができます。
利率の欄には、「基準利率−0.9%」と書かれていますが、
いったん利息を支払いますが、後で国が補填してくれる仕組みです。
手続きのしかた
それぞれ該当する「ご提出書類・お申し込み手続き」を選びます。
今回の融資が初めてであれば、「ご商売の概要」と「創業計画書」を書かなければいけないので、
落ち着いて考えることができる時間を2、3時間設けた方が良いでしょう。
2回目以降であれば、この2つは必要ないので、小一時間もあれば十分です。
- 借入申込書
- 売上減少の申告書
- 最近2期分の確定申告書(コピー)
1と2はHPから用紙をダウンロードして紙に書き込みます。
2期分の申告書は自分の控えをコピーして提出します。
※ 提出した資料は返却されないので、控え(原本)を提出してはいけません。
私は国税庁HPからe-Taxを使って申告し、控えはPDFにしてEvernoteとDropboxに保存しています。
ネット上に保管していれば、どこからでもアクセスして閲覧しプリントすることもできます。
必要事項を記入して、申告書の用意ができたら最寄りの支店へ郵送して完了です。
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リスクを避けて、冷静に対応
リスクをおかして窓口へ行っても早く手続きしてくれるわけではありません。
リスクを避けて、冷静に対応し自宅や事務所内でできることから始めましょう 。
[…] 金融公庫のコロナ融資を自宅で申請。リスクをおかして窓口には行かない<No 972> | 山本祐次良税理士事務所コロナ融資申請書類を郵送で提出 動く前に考える 4月7日に緊急事態宣言が発 […]
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