法人成りで自宅を支店にすると余分に税金がかかる<No 1356>
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自宅を支店にするかどうか?
個人事業を会社にした場合、自宅兼事務所で始めるのであれば、自宅が本店になります。
事務所を借りてそこを本店とした場合、自宅を支店にするかどうか?
- 自宅家賃を経費にする
- 自宅の光熱費を経費にする
- 自宅で買ったモノを経費にする
支店にすると何かしらの恩恵が受けられそうですが、実際のところはどうなのでしょうか?
支店をつくると余分に税金がかかる
法人住民税
法人住民税には、法人府民税と法人市民税があります。
法人府民税は、都道府県へ、法人市民税は市町村へそれぞれ支払う税金です。
法人税割と均等割
法人市民税は、法人税割と均等割と呼ばれる2種類の税金があります。
法人税割は、黒字であれば国へ支払った法人税(国税)に税率をかけて計算します。
税率をかけるので、法人税の額によって金額が異なります。
たくさん儲かっていれば、その分、法人税割も増える仕組みです。
これに対して均等割は定額です。
本店と支店が別の市町村にある場合、均等割がそれぞれの市町村でかかってきます。
仮に、大阪市に事務所(本店)、豊中市に自宅(支店)がある資本金1千万円以下・ひとり社長の会社だと、
- 大阪市に5万円
- 豊中市に6万円
の均等割を支払うことになります。
均等割は月数按分するので、初年度であれば、月数に応じて計算します。
支払う税金
支店が事務所の場合、均等割・法人税割ともに支払いますが、支店が寮の場合は均等割のみです。
支店のある自宅の経費を入れようとすると、均等割・法人税割がともにかかってきます。
仮に、事業活動を行っていない寮だとしても、均等割がかかってきます。
本店・支店ともに、売上がそこそこあれば、均等割を気にすることもないのでしょう。
ただ、均等割は、赤字でも支払う税金です。
個人規模の法人だと、2つ合わせて10万円の税金はそれなりの負担感があります。
支店設立届けの取り下げ
法人市民税の申告書は、法人をつくったときに設立届を提出した市町村から送られてきます。
本店のみ提出していれば本店所轄の市町村からしか届きません。
仮に、自宅を支店とするために、支店所轄の市町村へも提出し、あとで取り消したいときはどうするか?
届けたものの、事業活動は行っておらず、寮としても使用していない
といった文言を書いた取り下げ書(提出用・控え用)を提出するか、電話で伝えるか。
国税(税務署)に比べて、地方税(都道府県や市町村)はそのあたり柔軟に対応してくれます。
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