売掛金から振込手数料を差し引かれたときの消費税計算について<No 1558>
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会計と消費税の計算には違いがある
商売をしていて、自身の売上に対する売掛金を得意先に振込んでいただくときに、振込手数料が引かれていることがあります。
業界によっては慣習になっていることもあるでしょう。
加えて、クレジットカード決済であれば、カード手数料も差し引かれます。
- 売上 1,100円
- 振込手数料 △110円
- カード手数料 △55円
- 差し引き利益 935円
上のケースだと、経理上(会計)、売上1,100円に対して経費合計が165円、差し引き935円が利益として計上されます。
ただ、実際に振込手数料を払っているのは得意先です。
自社は、得意先が負担した手数料を肩代わりしているにすぎません。
つまり、値引きをしているのと同じこと。
値引きをしたとなると、「売上値引」や「売上」科目を使って、売上からマイナスします。
- 売上 1,100円
- 売上(売上値引) △110円
- カード手数料 △55円
- 差し引き利益 935円
結局、どっちも利益は変わりません。
ただし、消費税(簡易課税)の計算上においては、税額に違いが出てきます。
消費税の考え方と会計の考え方は少し違いますので、その辺りについてお伝えしていきます。
消費税の計算上、振込手数料は、売上から差し引きできるか?
振込手数料
得意先の振込手数料を自社が負担した場合、原則の取り扱いと、例外の取り扱いがあります。
原則
まず、原則の取り扱いについて。
- 売上 1,100円
- 振込手数料 △110円
- カード手数料 △55円
- 差し引き利益 935円
消費税の申告書では、1,100円を積み重ねた合計売上を基準に計算します。
なので、振込手数料110円は、売上から直接控除することはできません。
振込手数料110円は、消費税申告書で「売上げに係る対価の返還等に係る消費税額」として控除します。
消費税の申告書でいうと、第一表⑤「控除税額」欄の「返還等対価に係る税額」欄に、振込手数料の年間総額に係る消費税(国税)を記載します。
といっても、わけがわからないと思います。
<やり方>
会計ソフトを使っていれば、「売上値引」科目を使用すると、消費税コードが自動で「対価の返還等」と検知されます。
会計データを消費税ソフトへ連動させると、振込手数料の総額に係る消費税分が自動で消費税申告書の「返還等対価に係る税額」に転記されます。
会計データから消費税ソフトへの連動がなければ、手動で手打ちします。
※ 簡易課税の場合、「みなし仕入率」が採用されるので、振込手数料を経費で処理すると、その分の消費税を差し引くことができません。
「売上値引」科目を使用するか、このあとの例外規定を採用しましょう。
決算書の表示・・・純額表示されます
消費税申告書・・・売上は総額で計算し、振込料は「返還等対価に係る税額」で控除されます
国税庁HP)値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6359.htm
例外
続いて、例外の取り扱いについて。
振込料を経費でなく、「売上」科目で継続して経理しているときは、この処理も認められます。
決算書の表示・・・純額表示となります
消費税申告書
- 消費税コードが「売上」と同じであれば、純額で計算されます
- 消費税コードを、「対価の返還等」などと書かれたコードに変更すると、原則の取り扱い同様となります
「調整の方法」参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6359.htm
クレジットカード手数料を売上から差し引いてもよいか?
経理上、クレジットカード手数料として経費にすることはできます。
ただし、消費税の計算で売上から差し引きすると、(経費と売上で)二重で引くことになります。
結果、売上から差し引くことはできません。
簡易課税の場合、経費に係る消費税額は、「みなし仕入率」により自動で引いて計算してくれます。
消費税は複雑難解
会計では、結果(利益)が同じでも、消費税の計算が異なることがあります。
- 原則的な取り扱いと例外的な取り扱い
- 本則課税(一般)と簡易課税
- 売上のマイナス(売上値引)or 経費にするか?
複雑ゆえに、消費税は最も訴訟の多い税目です。
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