年末調整の是非と配偶者控除を受けるためのパート収入制限について<No 879>
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年末調整は、「そんなに重要?」
年末調整の時期になると、勤め先から用紙を渡されて書類の提出を求められます。
これまで、
- 扶養控除申告書
- 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
であったのが、令和元年分(扶養控除について令和2年分)から、
- 扶養控除申告書
- 保険料控除申告書
- 配偶者控除申告書
の3つに変更されました。
年末調整は、会社と社員総出の一大イベントとして認知されていますが、
税理士や経理担当者の方などがその中身を知ってしまうと、
「ん〜、そんなに重要?」って思ってしまうことがあります。
小さなメリットに国民の目を向ける国の恣意性を感じてしまうのです。
(もちろん、税額に大きく影響するケースもあります。)
配偶者控除を受けるためのパート収入制限について
まず、年末調整は所得税の計算をしています。
本来、所得税は確定申告をするのですが、サラリーマンも申告をするとなると、
税務署の負担が増えてパンクします。
これを回避するために、会社が社員の給料から天引きして、
それを会社がまとめて国に支払うことで、税務署の負担を回避しています。
源泉徴収とは
毎月、給料から差し引かれる所得税のことを、「源泉所得税」といいます。
源泉所得税は、その月の給料を年間通してもらった場合の所得税年額を、
月額ベースにした税額です。
源泉所得税はあくまでも暫定の金額で差し引かれているので、
給料に変動があれば、最終的に確定した税額と差し引かれた税額が異なります。
確定した税額より差し引かれた所得税が多ければ、差額が返っています。
逆に、少なければ12月分(もしくは1月分)の給料から天引きされます。
影響が少ないもの
年末調整で、初年度から受けられる控除は、
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- 勤労学生控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
があります。
配偶者控除から勤労学生控除までが、人的控除と言われるもので、
自分や家族の状況が当てはまれば受けることができます。
社会保険料控除から小規模控除までが、物的控除と呼ばれ支払ったお金が対象となります。
人的控除と物的控除に共通するのは、税額控除ではなく所得控除であること。
つまり、税金そのものが安くなるわけではなく、
税金を計算する前段階の「所得」が安くなるにすぎないということです。
配偶者控除であれば、38万円の控除を受けることができますが、
所得金額からこの38万円を差し引いた後に、税率をかけることになります。
所得税の税率は、5%から最高45%ですが、仮に10%ならば、
38万円✕10%=38,000円
この金額を大きいと判断するか、小さいと判断するかは人それぞれです。
生命保険料控除に至っては、最高でも120,000円しか控除できません。
12万円✕10%=12,000円
更に、12,000円の満額控除を受けるには、
- 一般
- 介護
- 個人年金
すべてのカテゴリーでの契約が必要になります。
こういった方は稀なので、普通の方であれば
一般の4万(新)か5万(旧)だけのケースが多いかと。
4万円✕10%=4,000円
4万円✕ 5 %=2,000円
この現実を知ってしまうと、控除ハガキの再発行を依頼する人は減るのでは?
と思ってしまいます。
配偶者控除を受けるためのパート収入制限について
主婦の方が配偶者控除の適用をご主人側で受けるために
パート収入を自ら制限することがあります。
また、パートから正社員登用への機会を断念することも。
こういった判断は、「木を見て森を見ず」であって、
非常にもったいないと。
配偶者控除の適用をご主人側で受けることによるメリットは、
- 38万円 ✕ 税率(ご主人の所得で異なる)
- 勤務先で家族手当を受けられる
逆に、失うデメリットは、
- パート収入アップ
- パート先での地位向上
- 本人のやりがい
- 正社員登用の機会
- 女性の活躍
- 家計総収入アップ
これらの機会を失ってしまいます。
話が大きくなりますが、低所得者層が「木」だけで判断して、
本来、共働きできる環境であるのに、あえて働かない選択をしているケースがあります。
配偶者控除は、こうした判断をしてしまうバイアスになってしまっていることを
国に気づいて欲しいです。
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