扶養内パートから業務委託契約に変わるときの注意点
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業務委託契約で何がかわるの?
パート先からの要請で業務委託契約に変えてほしいと言われる方も昨今おられると思います。
この業務委託契約になるとどうなるのか、扶養の範囲でいられるのか、確定申告が必要になるのか?
この辺りのことについてお伝えしていきます。
扶養内パートから業務委託契約に変わるときの注意点
扶養内パートから業務委託契約になる場合
1、年末調整 or 申告か?
まず、扶養の範囲内でパートをしていた方が、そのパート先から業務委託契約に変えてくれないかと言われた場合。
これまでであれば、パート先が年末調整してくることで申告が完了していました。
これが業務委託契約になると、自分で申告しなければなりません。
加えて、事業所得にするのであれば、
- 個人の開業届(税務署)
- 青色申告承認申請書(税務署)任意
あたりも提出します。
仮に、6月30日までパートで、7月1日から業務委託契約に変わった場合だと、6月30日までの給料については源泉徴収票をパート先から発行してもらいます。
そして、7月からは自分で帳面をつけて自分で申告しなければなりません。
2、事業所得 or 雑所得
この申告をする時に、どの所得で申告するのか?
大きく分けて二つあります。雑所得で申告するか、事業所得で申告するか。
雑所得と事業所得の違いについては過去記事に書いてあるので、こちらをご参照ください。
また、青色で提出するのか白色で提出するのか、青色の方が税務上の特典が得られます。
青色申告をするのであれば青色申告の承認申請書も合わせて税務署に提出する必要があります。
これまで年末調整をパート先でしてくれましたが、今回は自分で帳面をつけて自分で申告しなければなりません。
申告の内容は、6月30日までは給与所得で、これは源泉徴収票を申告書に添付します。
7月1日から12月31日までは事業所得もしくは雑所得で申告することになります。
給与所得と事業所得もしくは雑所得を合算して計算した申告書を翌年の3月15日までに提出することになります。
3、扶養か否か?
扶養の範囲で働いていた方が、業務委託契約に変わった後も扶養の範囲内で働きたい時にどうなるのか?
所得税については、給料総額123万円以下(令和7年)であれば配偶者の扶養に入ることができます。
103万のイメージが強いですが、改正で徐々に増えています。
123万を超えても201.6万までなら配偶者特別控除が受けられます。
業務委託契約になった場合どうなるのか?
この場合、所得税のケースだと事業所得が58万円以下であれば配偶者が配偶者控除を受けることができます。
収入から必要経費を差し引いた利益が58万円以下であること。
また、58万円を超えても133万円以下であれば配偶者特別控除を段階的に受けることができます。
配偶者の年末調整で勤め先に知らせる際に、合計所得金額を記載することによって配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができます。
一方、社会保険については、給料130万円未満(従業員数101人以上なら106万未満)であれば社会保険の扶養に入ることができます。
この130万円は給与の総額なので、事業所得である場合の基準は、配偶者の会社経理または加入している社会保険組合に聞いてもらわないとわかりません。
配偶者の年末調整にて扶養控除申告書の「所得の見積額」の欄に自身の合計所得金額を書けば勤め先にもわかるようになります。
パート掛け持ちの一つが業務委託契約になる場合
パートを掛け持ちしていて、その一つが業務委託契約になる場合はどうなるのか?
この場合、どちらがメインになるのか?
パートの方はこれまで通り年末調整をしてもらってもいいですが、年末調整することによって天引きされた税金が返ってきてしまい、そして二つの所得を合算して確定申告する時に納付になる可能性があります。
パートプラス+業務委託契約の場合、パート先では年末調整してもらわず「年調未済」の源泉徴収票を発行してもらいます。
その上で、パート(給与所得)と業務委託契約(事業所得または雑所得)で確定申告することになります。
煩わしいけどメリットあり
扶養内パートから業務委託契約に変わる時の注意点についてお伝えしました。
大きく変わるのは、これまで年末調整をしてくれていたのが、自分で確定申告をしなければならないこと。
経理や申告の煩わしさはありますが、引き続き、自分の好んだ仕事に就けます。
あと、給料では節税対策はできませんでしたが、自分で帳面をつけて、自営業になることで節税を自分なりに考えることができます。
これを機に節税対策だけでなく、より良い仕組みを覚えていけばいいのではないかと思います。
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