売掛金の回収困難の際に知っておきたい、貸倒損失のポイント
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貸倒処理は難しい
事業を営んでいて、売掛金の回収が困難になった場合、その売掛金をそのまま保有していても意味がありません。
将来、回収できるのであればいいですが、できないのあれば、貸倒処理して税金減らしたほうが得策です。
とはいえ、貸倒損失の要件はハードルが高くて手が出せない。
私も含め、税法をかじった人だとなおさらでしょう。
そんなときは、難しいことを考えないで、できることを考えます。
売掛金の回収困難の際に知っておきたい、貸倒損失のポイント
貸倒に関する規定は、法人税法(会社)と所得税法(個人)それぞれで定められています。
条文は異なりますが、基本的な考え方はどちらも同じです。
貸倒損失を経費にする方法は、次の3つのパターンがあります。
法律上の要件を満たしている
会社更生法による更生計画や民事再生法による再生計画といった法律に基づいて、認可決定された場合が、その代表です。
他にも、いつくかあります。
- 特別清算に係る協定の認可の決定があったこと
- 関係者の協議決定で債権を切り捨てたこと
- 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、弁済を受けることができないと認められる場合において、債務者に対して債務免除額を書面により通知したこと
会社更生法〜関係者の協議決定は、具体的な事実が生じた場合なので、当事者が使えるかどうかわかりやすいでしょう。
実際にそういった事実が生じていない場合は、最後の書面による通知で検討します。
書面による通知がハードルとしては最も低いでしょう。
内容証明郵便に、放棄する売掛金の額を記して債務者へ送ればいいわけですから。
ただ、事実として内容証明郵便を送ることができても、小規模ながら事業が動いていたりしたら、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し」の部分で、貸倒処理したあとで税務署からお咎めがあるリスクがあります。
事実上の回収不能
前述したような事実が発生していないので、法律上の売掛金は消滅していないけれども、事実上の回収が不可能なケースです。
この場合、売掛金の全額を「回収不可能」と認めて貸倒損失として経費にすることができます。
ただ、一部でも回収できる見込みがあると認められません。
債務者に支払い能力がないと判断する基準が難しいため、貸倒損失として処理した後に税務署から指摘されるリスクもあります。
「事実上の回収が不可能」も、法律上のときのように、実際にどういったケースが該当するのかわからないので、適用するには難易度が高いと言えます。
形式基準
これは、売掛金から備忘価額(1円以上)を控除した額を貸倒として経費計上する方法です。
条件として、債務者との取引を停止してから一年以上経過している必要があります。
一年以上経過していれば、備忘価額を控除した残額を貸倒として処理しても問題はありません。
貸倒の事実が発生した年度に貸倒損失として処理することはできませんが、一年経った二年目以降であれば貸倒損失として処理することができます。
結論
こうして挙げると、「書面による通知」か一年経過の「形式基準」の二択で、法律上の要件がない後者のほうが使いやすいのではないでしょうか。
一年待って、かつ、備忘価額を付す必要がありますが、一円残して決算書から消すことができるのでスッキリします。
気分一新、失った売掛金は、新たな仕事でいただいたほうが賢明でしょう。
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