引っ越し費用は経費か否か?経費にする場合の基準と考え方

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引っ越し費用は経費か否か?
独立して事業を始めたら、自分で経理して、自分で税金の計算をして、自分で申告します。
申告をするにあたって、どこまで経費として認められるのか?
その一つが引っ越し費用。
事務所を借りて、そこにモノを運んだ引っ越し費用は経費として認められそうですが。
引っ越し先が自宅兼事務所だとどうなのか?
100%は無理だとしても、いくらか経費に認めてくれたら助かります。
引っ越し費用の取り扱いについて考えてみました。
経費にする場合の基準と考え方
まず、引っ越し費用について、「経費になるかならないか、経費になるならいくらまでなのか?」といったことは、税法の条文には書かれていません。
書かれていないなら、どうやって決めるのか?
結論から言えば、事業割合に応じて必要経費とすれば良いでしょう。
引っ越し先が店舗兼住宅や自宅兼事務所の場合、「家賃」についての事業割合は、間取りで決めるのが一般的です。
一階が店舗で二階が自宅で、それぞれ同じ間取りであれば事業割合は50%。
自宅兼事務所であれば、部屋の間取りで決めればよろしいかと。
6畳間と10畳間があり、6畳間を仕事スペースとして使用しているなら、
- 6÷16=0.375→37.5%
となります。
キッチンが別にあるなら、その分を考慮に入れたほうがいいですが、
- 100%としないこと
- 多少、遠慮すること
- 合理的に考えられる数値を大きく超えないこと
を守れていれば問題ないかと。
実際のところ、3割前後であれば、問題ないでしょう。
そして、引っ越し費用も、この割合に応じて計算した金額を経費にすれば問題ありません。
最後に、自宅は別にあって、事務所を借りた場合の引っ越し費用なら100%経費にしても問題ないでしょう。
ただし、事業開始前に支出したら、創立費や開業費といった繰延資産となります。
もっとも、創立費や開業費は任意償却の繰延資産なので、5年にわたって分割で経費にすることも、全額経費にすることもできます。
青色申告なら赤字を繰り越せるので、どちらでも構いませんが、白色だと繰り越せないので、初年度赤字であれば、全額あえて経費にしないで、繰延資産として翌年度に持ち越ししたほうが節税になります。
税務署は何も言わない
引っ越し費用もそうですが、事業で使った支出を経理にするなら、実質とかけ離れた処理はしないこと。
100%経費で申告しても、税務署は何も言いません。
言ってくれるのは、数年後、税務調査に入ったときです。
経費否認されても払えるお金と精神があればいいですが。
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