兄が弟の奨学金を返済したら贈与にあたるのか?扶養義務者と教育費を解説

yujiroyamamoto

)奨学金の代理返済 兄弟間で贈与税はかかる?

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兄弟間でも贈与税がかかるのか?

贈与といえば、親から子、祖父母から孫へというのが一般的ですが、兄弟や姉妹のあいだで行われることもあるでしょう。

兄や姉から弟や妹へ生活費や教育費として資金援助することは十分あり得ます。

なかには、奨学金の返済を肩代わりしてくれることもあるでしょう。

その場合、兄弟姉妹間でも、贈与税はかかるのか?

兄弟姉妹の奨学金の返済を肩代わりしたら贈与税はかかるのか?

また、かかるとしたら節税方法はあるのか?

今日はその辺りについてお伝えしていきます。

兄が弟の奨学金を返済したら贈与にあたるのか?

まず、日本の法律では、お金を移転したら、何かしらの税金がかかってきます。

  • 会社がもらったら法人税
  • 個人がもらったら所得税や贈与税
  • 相続によりもったら相続税

贈与税は、タダでなにかをもらったらかかる税金です。

[aside type=”normal”]タダでなくても、相場より低い価格でもらったときも該当します。

個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき[/aside]

親から子、祖父母から孫なら贈与税の対象になりそうですが、兄弟間ならどうなのか?

兄弟間でも扶養義務者にあたるのか?

法律では、「次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に参入しない」と書かれています。

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

)相続税法第21条の3 第1項第2号

まず、兄弟姉妹が、ここでいう扶養義務者に該当するのか?

親子間なら迷うことはないですが、兄弟姉妹となるとわかりません。

ここで扶養義務者は、相続税法では次のように書かれています。

扶養義務者 

配偶者及び民法 第八百七十七条(扶養義務者)に規定する親族をいう。

)相続税法1条の2 1

で、民法 第八百七十七条には、次のようにあります。

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

)民法 第八百七十七条

よって、兄弟姉妹でも互いに扶養義務者になることがわかりました。

奨学金の返済は教育費に充たるのか?

次に、奨学金について。

まず、義務教育だけでなく大学の授業料も教育費に含まれます。

で、奨学金の返済が教育費に充たるのかどうか?

いっけん、教育費に入りそうなものですが、「必要な都度直接これらの用に充てるための贈与」であることが要件なので、入らないと介されます。

というのも、実際、大学の授業料が必要なときに、直接、大学へ振り込んでいれば対象になりましたが、必要な時期はすでに過ぎています。

また、奨学金は、借りた弟の奨学金機構に対する債務となり、これを兄が返済すると、法律上は、弟の債務の引受(借金の肩代わり)となります。

結論、奨学金の代理返済は贈与税の課税対象となります。

贈与税の節税方法

贈与に該当し贈与税の納税義務があるとして、この場合、節税できる対策はあるのか?

  • 暦年贈与・・・年間110万まで無税
  • 相続時精算課税・・・2,500万まで無税
  • 教育資金一括贈与・・・1,500万まで無税

精算課税と教育資金一括贈与は、親から子、祖父母から孫が要件になるので、兄弟姉妹間は該当しません。

よって、兄弟姉妹間で利用できるのは暦年贈与の基礎控除110万円だけになります。

年間110万円以下であれば無税で贈与でき、110万円を超えた分については贈与税がかかってきまうす。

兄から弟へ、年間110万円以下で贈与し、そのお金で奨学金の返済に充てれば贈与税はかかりません。

110万以下であれば申告不要です。

他の家族間で将来的に揉めるリスクがあれば契約書は作っておきましょう。

資金を動かすなら贈与か相続か?

今回の事例、仮に、兄が捻出する資金が相続によって取得したお金であったなら。

相続時に、他の兄弟に財産分与していれば、贈与税の負担を考えることなく財産移転することができました。

やはり、贈与税・相続税対策は事前の準備が必要です。

贈与税・相続税の判断で迷われたら、コンサルティングにてご相談承っています。

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