タイムズの法人契約と個人契約について。会社をつくるまでにかかった支出は経費になるのか?
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会社をつくるまでにかかった支出は経費になるのか?
個人事業をやっている人が法人成りするのであれば、法人(以下、「会社」)を設立する場合、会社設立の前日までは個人事業の経費となり、会社がスタートしたら会社の経費になるということはわかるかと思います。
では、最初から会社としてスタートしたらどうなるのか?
会社設立日の前に支出したお金については、後に会社の経費にすることができるのか?
例えば、会社を作るにあたって物件を探しているとします。
その物件を探すためにカーシェアを利用する場合、タイムズには法人契約と個人契約がありますが、まだ会社を作っていないので法人契約をすることはできません。
個人契約で利用した場合、その支出は会社設立後に会社の経費にすることができるのか?
このあたり、会計や税法ではどうなっているのかについて見ていきます。
タイムズの法人契約と個人契約について
繰延資産として経費にする
まず、会社ができる前や、事業開始前に支出した費用については、繰延資産として経費にすることができます。
繰延資産とは?
機械や車両といった目に見えるものは減価償却資産といい、タイムズの利用料のように目に見えない支出をまとめて繰延資産といいます。
繰延資産は、1年以上にわたってその支出の効果が及ぶもの。
創立費や開業費などがあります。
創立費とは
- 会社設立までにかかった支出
- 法人設立のための登記費用や印紙代
創立費も開業費は、いずれも事業開始までにかかった支出です。
その支出のタイミングによって、創立費になるのか開業費になるのかを区分します。
会社設立日(謄本記載)の前日までにかかった支出については創立費となります。
開業費とは
- 会社設立日から事業開始までにかかった支出
会社は設立したものの、まだ事業が開始していない場合にかかった支出は開業費となります。
開業費は繰延資産として計上し、経費にすることができます。
- 事務所の敷金や礼金(返還されないもの)
- 事務所の設備や備品など
会社設立日の前日までの支出は創立費、会社設立日から事業開始日までの支出は開業費として、繰延資産となり経費にすることができます。
創立費や開業費は、原則として5年以内で償却します。
任意償却なので、5年で均等に償却してもよいですし、開業年度に全額を経費にすることも可能です。
タイムズの法人契約と個人契約について
タイムズの法人契約と個人契約についてはどうなるのか?
会社設立までの間は個人契約になりますので、その支出は会社設立日までであれば創立費となります。
会社設立日から事業開始日までにかかったタイムズの利用料は開業費となります。
実際に事業開始後のタイムズの利用に応じた支出については、旅費交通費として経費になります。
資料をまとめておく
会社が出来上がるまでにかかった支出が、会社設立後に経費になるのかどうか、その取扱いについてお伝えしました。
タイムズの契約が個人契約の場合、会社設立前にかかった支出が全く経費にならないということはありません。
かかった支出については、後から確認できるように領収書や請求書をまとめておきます。
会計ソフトをまだ導入していない場合は、Excelなどで一覧にして金額が分かるようにしておくとよいでしょう。
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