確定申告書を作成コーナーで提出したときの「控えデータ」の取り出しかた<No1395>
yujiroyamamoto
山本祐次良税理士事務所 大阪市東淀川区
<プロフィール・ご依頼>
)スマホアプリ納付のサイト
一昔前まで、税金の支払いといえば、銀行で払うか税務署で払うかの二択でした。
自動引き落としされる振替納税もありますが、事前の登録が必要ですし、個人だけなので法人だと使えません。
それが今は、
と多種多様となりました。
同じ方法でも、1年2年経つとより便利なつくりになっています。
どれが一番簡単なのか、そのときどきで色々と試してみる価値はあります。
今日はスマホアプリ納付を選んでみました。
ブログ記事:法人税をスマホで支払う「スマホアプリ納付」の注意どころ<No 1623>
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