副業をはじめたときに提出しておく届出書。事業と雑の判断基準
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副業スタート
副業をスタートしたら何かとやることが増えてきます。
副業そのものに加えて経理をしないといけないですし、場合によっては確定申告も必要になってきます。
さらに、申告だけでなく、税務署へ届出書を提出しておく必要があります。
副業をはじめたときに提出しておく届出書。事業と雑の判断基準
事業所得か雑所得か?
副業でも、どの程度の規模なのかによって申告する内容が変わってきます。
まずは、自身の副業が、事業所得に当たるのか、雑所得に当たるのかの判断が必要になっています。
事業所得に当たるかどうかの判断は、
- 反復
- 継続
- 独立
して副業を行っているかどうか?
本業での勤め先と同じように、日々、同じようなことを事業として繰り返しているか?(反復)
また、イチ年通じて継続して営んでいるかどうか?(継続)
最後に、指揮管理が得意先でなく、自分自身にあるかどうか?(独立)
これらすべてに当てはまっているなら事業所得と判断して問題ないでしょう。
副業売上300万円以下で雑所得となる通達改正案。損益通算目当てに副業しない
雑所得に該当したら
一方、雑所得だとどうなるのか?
基本、申告書以外に税務署へ提出する届出書はありません。
さらに、雑所得は、年間の所得が20万円以下であれば申告する必要もありません。
ただ、副業を雑所得として営みながら、微妙なラインで長年申告しないでいると、税務署から通知が来たときに驚きます。
そうならないためにも、経理をこなした上で、申告しないのであれば、年間所得が20万以下になることを確実に証明できるようにしておくこと。
これができないようであれば、確定申告はしておいたほうがいいでしょう。
提出しておく届出書
事業所得に該当する場合は、以下の届出書を税務署へ提出します。
- 個人事業の開業届出書
- 青色申告の承認申請書
青色申告は強制ではないですが、事業所得で申告するのであれば、青色の特典を使わない理由はありません。
- 65万円控除(10万円)
- 少額減価償却資産の特例
- 欠損金の繰越
- 青色専従者給与
青色申告を提出することによって、さまざまな特典を受けることができます。
青色の承認申請書を提出しない場合は、白色で申告することになります。
ちなみに、さきほどの所得20万円の基準というのは、あくまでも、雑所得の場合のことです。
事業所得で申告するのであれば、たとえ、所得が20万円以下でも赤字でも確定申告はしなければなりません。
人を雇ったら提出しておく届出書
加えて、人を雇ったら以下の届出書を提出します。
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
通常、給料を支払ったら、翌月10日までに源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)を税務署へ提出します。
毎月提出するのは面倒なので、納期特例の申請書を提出することによって半年に1回に短縮することができます。
いずれにしても申告する
副業でどこまで届出・申請するのか、その判断は難しいところでしょう。
日々、経理して正確な利益(所得)を把握しつつ、反復・継続・独立して営むようになったら事業所得の準備をする。
それまでは雑所得で問題ないでしょう。
いずれにしても、確定申告すれば安心できるので、申告はやっておいたほうがいいですね。
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