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副業で人を雇ったときにやること③・源泉所得税の計算

yujiroyamamoto

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副業で人を雇ったときにやること

副業をはじめたら、規模が小さいうちなら、それほどやることはありません。

副業に集中しておけばいいわけです。

これが、人を雇ったとなると、途端にバックオフィス業務が増えてきます。

  • 給与計算
  • 給与明細を渡す
  • 源泉所得税の計算
  • 源泉所得税の計算納付書(所得税徴収高計算書)の提出
  • 源泉所得税の納付

一度やって慣れると大したことはないですが、はじめは億劫で手が付けられないこともあるでしょう。

外注すれば考えずに済みますが、資金繰りが乏しい小規模のうちは、できることは自分でやっておきたいもの。

前回は、「給与明細を渡す」についてお伝えしました。

今日は、3つ目の「源泉所得税の計算」について見ていきます。

やること③・源泉所得税の計算

手計算

お勤め先からいただく給料から所得税が天引きされいるのはご存知でしょう。

副業で人を雇って給料を払ったら、今度は、事業主である自分がこれをやらなければなりません。

給料の額を源泉徴収税額表に照らして源泉所得税額を算出します。

源泉徴収税額表は、昔であれば税務署へもらいに行ってましたが、今はネットでいただけます。

源泉徴収税額表

)源泉徴収税額表

縦軸が給料、横軸は甲欄なら扶養家族の人数に応じて交わるところを見ます。

乙欄なら記載された金額そのものです。

甲欄と乙欄は、

  • 扶養控除申告書をバイトさんからもらっていれば甲欄
  • もらってなければ乙欄

です。

もちろん、扶養控除申告書は、事業主であるこちらが準備してバイトさんに渡してあげなければいけません。

扶養控除申告書

扶養控除申告書には住所、氏名、生年月日、それに世帯主を記入してもらいます。

仮に、バイトさんが掛け持ちしていたら、扶養控除申告書を提出するのはメインのバイト先のみです。

サブのバイト先には提出することはできません。

結果、サブのバイト先では、乙欄で所得税を計算して天引きしてもらうことになります。

乙欄の所得税が高い理由は、バイトの掛け持ちや複数の職場で働く人が、すべての勤務先で甲欄で計算すると本来の税額に足りないから。

毎月天引きされる所得税の額は、職場での月額給料をベースにして、あくまでも概算した金額です。

複数の給料が合算されたら年間の給料は当然増えます。

給料が増えたら、当然、所得税も増えます。

そうなると、バイトさんが確定申告をしたら追加でたくさんの税金を払わなければいけないので、事前に高めの税率を設定しているわけです。

複数の給与所得があると(二箇所給与)、確定申告しなければいけません。

あとは、申告しないケースも多いので、そのリスクマネジメントとして高めの税率を設定しているのでしょう。

バイトさんがひとりや二人なら手計算でも問題ないでしょうが、増えてくるとそこそこの時間がかかります。

一方、給与計算ソフトを使えば、最初の設定さえすれば自動で計算してくれます。

給与計算ソフト

 給与計算ソフトについては、前回の記事でお伝えしています。

副業で人を雇ったときにやること①・給与計算

  • マネーフォワード(MF)
  • freee
  • 弥生会計オンライン

自分に合ったものを選べばいいでしょう。

外注

手書きにしてもソフトにしても自分で金額を入れなければいけません。

面倒であれば、外注するのもいいでしょう。

すでに税理士さんに申告や記帳をお願いしていればその方に、自分で申告していれば給与計算だけお願いするのもアリでしょう。

事務所にもよりますが、1件いくらで請け負ってくれるところもあるので、バイトさんの数が少なければ大きな支出にはならないでしょう。

自分に合ったやり方を

今日は、源泉所得税の計算についてお伝えしました。

「副業で人を雇った」ケースでお伝えしましたが、副業じゃなくて本業でも同じです。

個人事業主でも法人でも同じです。

人を雇って給料を支払ったら源泉所得税の計算は必要です。

ちなみに、うちだと、顧問であれば給与計算は顧問料に含まれています。

その分、高く設定しているわけでもありません。

スポット申告だと、必要であれば、最初の雛形をお渡しして、あとはお客さまに管理していただいています。

スポット申告でも、ご希望であれば、有料ですがこちらで計算します。

 

 

 

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