メルカリで仕入れてインボイスなしでも経費にできるのか?フリマアプリで経費算入と仕入税額控除について
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インボイスなしでも経費にできるのか?
知っている相手との取引であれば、請求書や領収書がもらえますが、メルカリのようなフリマアプリだともらうのは難しいでしょう。
メルカリで仕入れたものを売り上げた場合、所得税や消費税の計算で、仕入金額にいれることができるのか?
フリマアプリで経費算入と仕入税額控除について
帳簿に詳細書いて保存する
事業に必要な仕入や経費について、本来であれば請求書や領収書をもらうことができれば一番いいわけです。
とはいえ、フリマだと匿名で出品されている人が大半です。
こうした場合、古物商でない人が、請求書や領収書を出品者からいただくことは極めて困難です。
では、請求書や領収書をもらうことができなければ経費にいれることができないのか?
結論からいうと、請求書や領収書がもらえない場合は、回収されて手元からなくなる電車の切符のように、帳簿に詳細を書いて保存していればOKです。
取引詳細の書き方については、国税庁のインボイスQ&Aで記載例の説明があるので、これを参考にするといいですね。
これは、消費税の仕入税額控除(経費)について書かれたことがですが、所得税についても同じように解釈して問題ないでしょう。
基本、請求書や領収書の保存については、所得税よりも消費税のほうが厳しいですから。
帳簿の書きかた
Q&Aによると、帳簿は以下のように書くとのこと。
「仕入先の氏名又は名称」がわからない場合は、そのかわりに、
- フリマアプリの名称及び仕入先のアカウント名
を帳簿に書いておきます。
そのうえで、取引画面を画像保存しておくこと。
- 2024年11月3日 仕入/未払金(クレカ)
- 摘要欄:メルカリで仕入。出品者 〇〇。
インボイス登録した消費税課税事業者であれば、これに加えて「80%対象」と記載。
これで、所得税の計算上は全額経費となり、消費税の計算上、仕入税額控除は80%控除できます。
ちなみに、クレジットカードの明細は、請求書や領収書の代わりとはなりません。
手書きの帳面や会計ソフトへの入力よりも、実際に印字されているクレカの明細のほうが説得力がありそうですが、税務署に対して効力はありません。
注意が必要です。
アンテナは張っておく
メルカリで買ったものを仕入として経費算入する場合の帳簿の記入についてお伝えしました。
こうしたことは法律に細かく書いてくれていないので、国税庁のサイトで確認するか、このような記事を見つけるしかありません。
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