使える飲食代としての交際費はいくら?令和6年度税制改正対応
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令和6年度税制改正
令和6年度の税制改正で、損金(以下、「経費」)になる交際費の額が増えています。
私のお客さまの多くは個人または中小企業の経営者なので、特段、影響はありません。
それでも、一応、知識として抑えておく必要はあるので、備忘録としてお伝えしていきます。
使える飲食代としての交際費はいくら?
概要
交際費の規定がどう変わったのか?
個人に関しては、基本、全額経費になるので、ここでの改正は法人=会社の話しになります。
なので、前半は、中小企業のオーナー向けに、後半は、企業に務める人向けに書いていきます。
税法の世界で交際費は、原則、「損金不算入」です。
損金=経費で、100%経費にならないということ。
その上で、例外的に、事業者ごとで交際費を経費として認めてくれています。
さらに、交際費のなかでも、飲食費については、1人当たり5000円までであれば、経費として認めてくれます。
今回の改正では、この5,000円が1万円に増えました。
ここまでが基本的なところです。
では、それぞれの方にどういった影響があるのか見ていきます。
資本金1億円以下の事業者のかた
まずは、資本金1億円以下である中小企業のかた。
日本の会社の9割超が中小零細企業と言われているので、ほぼほぼ、この部類に入るでしょう。
資本金1億円以下の法人であれば、年間800万円までの交際費は、全額経費として認められます。
これに加えて、飲食費については、ひとり当たり1万円以下であれば全額経費として認められるようになりました。
とはいえ、中小零細企業で年間800万円も交際費を使うことは稀でしょう。
気をつけるべきは、金額ではなく、「その支出が交際費にあたるのか?」という内容そのものです。
交際費にあたらなければ、金額うんぬんの前に、経費として認められません。
お勤めのかた
お勤めの方については、勤務する会社で自分が使った交際費が、会社の中で経費として落ちるかどうかが大事なところでしょう。
資本金1億円以下の法人については前述の通りです。
1億円超100億円以下の法人
原則、全額損金不算入。
例外として、
- ひとり1万円以下の飲食費・・・全額経費
- ひとり1万円超の飲食費・・・50%経費
が認められています。
100億超の法人
原則、全額損金不算入。
例外として、
- ひとり1万円以下の飲食費・・・全額経費
これだけ、認められています。
お勤めのかたは、会社の決算上、「経費になるかならないか」よりも、自身が立て替えた支出が経理部から戻って来るのかどうかのほうが大事でしょう。
そのあたりは、企業ごとの決まりがあるでしょうから、ご自身の経理部にお伺いしていただくとして。
こういうことを知っていれば、会社の立場に立って、「同じ接待するなら、1万円以下にしたら、会社の税金が安くなりますよ」と会社に対して伝えることができます。
そうすれば、自身のお客さまに対して、より華やかな接待が可能になる機会が増えるかもしれません。
活気づいて欲しい
今日は、令和6年度税制改正で使える接待交際費の額がどのように変わったのかについてお伝えしました。
資本金1億円以下の中小企業であれば、使った交際費の額は、年間800万まで全額経費として認められるので、あまり影響はないと考えられます。
国は、世の中の接待を増やしてお金を回して欲しいと考えてのことでしょうから。
中小企業はもとより、大きな企業も含めて活気づいて欲しいのでしょう。
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