交際費と法人成りの関係性。限度額よりも大事なことで決める

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)アイキャッチ画像は、大阪マラソンのあとにカフェで食べたカルボナーラ。経費にしていません。
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あえて法人にしない
法人成りする理由としてはいろいろあります。
- 節税
- 得意先からの要請
- 世間体や見栄え
- 社保に入るため
- 社員の雇用
法人成りする理由に、良いも悪いもなく、自分がやりたいと思えばどれも正解です。
逆に、あえて法人にしないというかたはいらっしゃいます。
理由の一つとして、個人だと、「交際費に限度額がないから」というもの。
交際費で、税務署にとやかく言われたくないのもあるでしょう。
交際費と法人成りの関係性。限度額よりも大事なことで決める
昔も今も、個人が使う交際費に限額額はありません。
一方、法人だと、資本金1億円を超える大会社はゼロ、1億円以下だと年間800万円まで認められています。
これから法人にするフリーランスのかたや、一人もしくは少人数の会社なら「800万まで」と覚えておけばいいでしょう。
(昔は400万まで。改正により変わります)
大会社がゼロといっても、接待したらいけないわけではなく、接待して会社からお金を払っても構いませんが、法人税の計算をするときにだけ、交際費を利益に加算するといった調整がとられます。
ただ、限度額までなら何でも認められるわけではなりません。
そこは、個人も法人も同じです。
・売上を得るために必要な支出かどうか?
・事業に関係がある人に対する支出かどうか?
請求書や領収書があるから何でも認められるわけではありません。
個人に対しても税務調査が入ることもあります。
交際費として経費にした支出が、「実際は自分や社員の飲み食いなんじゃないか」と疑われることもあります。
自分や社員の飲み食いは交際費とはなりませんが、経費として落としつつ、税務署のお咎めを受けない方法はあります。
YouTubeなんかで、センセーショナルなことを話すかたもいらっしゃいますが、結構、黒に近いグレーなことが多い印象です。
もちろん、行為そのものを歪めることはできませんが、そこまで危ない橋を渡らなくても、白でやる方法はあります。
結論、交際費の限度額をもって法人成りするかどうかよりも、ほかの大事なことを基準に決めたほうがいいでしょう。
その上で、請求書や領収書はきちんと保存しておくことは大事です。
メルマガでは、事例を挙げて解説します。
きちんと経理
交際費と法人成りの関係性についてお伝えしました。
昔(20年、30年前)と比べると、接待だけでなく、外食する機会自体が減っています。
バンバンお金を使って仕事をとる時代でなくなりましたが、結果的に、仕事をもらうために必要な行為となることはあるでしょう。
そうしたときは、きちんと経理して、経費にしておきたいところです。
<編集後記>
3月7日 木曜日
5時起床
確定申告をがっつりと、お客さまへ税額のお知らせ、決済カードの変更。
午後からメール相談対応、ブログ更新、娘のメガネを修理しに眼鏡市場へ。
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