交際費なのかどうなのか?
会社の経理をしていて、交際費なのかどうなのか気になることもあるでしょう。
交際費には限度額があるので、限度を超える交際費は費用と認められません。
これを知ってか、明らかに交際費に該当するような支出を会議費や福利厚生費などと偽って経理処理するケースが見られます。
こういった場合、申告書を提出して税務署からは何のお咎めもないから大丈夫というわけではありません。
数年後、税務調査のときに否認を受けて修正申告となる可能性があります。
では、何が交際費で何が交際費でないのかについてお伝えします。
交際費とは何なのか?交際費の「3つの要件」を知っておく
法人税法では、交際費について次のように解説しています。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいう
要約すると、交際費とは交際費と名の付く費用だけでなく、事業をする上で関わりのある人に対して支払う費用のうち、接待、供応(飲食でもてなす)、慰安(労をねぎらう)、贈答(金品を贈る)こと、また、これらに似たことをするために支出する費用となります。
「3つの要件」を知っておく
この文章には大きく3つの要件が含まれています。
人的要件(事業をする上で関わりのある人に対する支出)
目的要件(取引を円滑に行うために必要な支出)
行為要件(接待など、これらに似たことをするための支出)
この3要件に該当すれば、交際費であると判定されます。
気をつけるべきは、交際費という「名称」だけで判断しないことです。
会議費や福利厚生費と会社が経理処理していても、実質、3要件に該当すれば交際費として修正するよう後日指導を受けることもあります。
「別の科目(名称)にしたから大丈夫」ということは全くもってありません。
いつ税務調査に来られても、自信をもって帳面を差し出せるようにしておきたいですね。
https://youtu.be/avB53gv9z-c
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