事業主の退職金変わり、小規模企業共済は節税・借入・貯蓄できる<No 1438>
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自営にも退職金はある
昔は勤めていればもらえた退職金。
今は勤めでも、もらえる方は少ないでしょう。
大きな会社や退職金制度がある会社にお勤めでない限り。
独立すると退職金はもちろんもらえません。
属する組織がないのですから、自分の将来を考えてくれるのは自分だけです。
ただし、独立しても退職金に似たような制度があります。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する小規模企業共済です。
事業主の退職金変わり、小規模企業共済は節税・借入・貯蓄できる
この小規模企業共済、掛けた先で少ないながらも運用をしてくれています。
- 8割近くを自家運用(国内債権)
- 残りの2割を外部で運用
外部で運用する2割は、
- 国内株式
- 外国株式
- 国内債券
- 外国債券
の4つでほぼ均等に保持しています。
私がこの業界に入った1990年代だと、「廃業で解約したら、掛金の倍近くに膨れ上がった」なんてことをよく聞きました。
今はそんなことはありませんが、2020年の運用利回りは5.2%と悪くはありません。
公的に近いところでの運用なので、これで十分です。
逆に、高い利回りだと「大丈夫かな?」と。
預金だと使ってしまうリスクがありますし、寝かしておいても増えません。
リタイヤ後のために無理なく貯めておきたいならば、選択肢の1つに入れても良いでしょう。
加入できる人
- 社員5名以下の個人事業主又は会社役員
ただし、建設業など特定の業種については20名以下であれば加入できます。
掛金
- 1,000円から70,000円まで
500円単位で、いつでも増額・減額することができます。
無理ない範囲の掛金にしておきましょう。
メリット
全額所得控除
小規模企業共済は、掛金の全額が所得から控除されます。
所得が減ると所得税が減るので節税効果となります。
毎年9月頃にハガキが送られてくるので、年末調整や確定申告書に添付します。
個人事業や会社の決算書で費用になるわけではないので注意が必要です。
年払いと月払いで選べる
小規模企業共済は、続けて加入するとなると月払いになるのが一般的でしょう。
ただし、年末近くに加入を決めた場合は、一括年払いも可能です。
年の初めは事業が芳しくなくても、終わりころに業績が上がれば一括年払いすると節税になります。
貸し付けを受けられる
小規模企業共済は、貸し付け制度を設けてくれています。
掛けた金額の範囲内で、10万円〜2,000万円(一般貸付)まで借りることができます。
利率は年1.5%(2022年3月現在)と良心的な範囲です。
受け取る場合
事業を廃業したときや、役員を退任(法人の場合)したときなどに解約手当金として受け取ることができます。
受け取り方は、一括か分割、あるいは「一括と分割の併用」から選ぶことができます。
一括で受け取ると退職所得となり、分割だと年金と同じ雑所得の取り扱いになります。
注意すべき点
個人事業の場合、廃業しないと解約手当金はもらえません。
60歳になっても事業を続けていたら、もらえないということです。
ここは、しっかり知っておかないと、あとで困ることになります。
ただし、65歳になって15年以上掛けていれば、「老齢給付」として共済金を請求することができます。
公的年金は、65歳を基準にして、早くもらうとカットされ、遅くもらうとプラスされますし。
歳を重ねるにつれて記憶は怪しくなりますが、しっかり覚えておきましょう。
少額からはじめよう
貯金にしろ、運用にしろ、先に避けておかなければ、いつの間にかお金はなくなってしまいます。
小規模企業共済は、少額5,000円から毎月掛けることができる制度です。
無理のない金額からはじめられてはいかがでしょうか。
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