税理士が事業概況書を提出していない・売上を記載していなかった理由<No 1549>
yujiroyamamoto 山本祐次良税理士事務所
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中小零細企業において、毎期、所定の時期に賞与を支給することについて、就業規則に定めている経営者は少数です。
そもそも、従業員10名未満の経営者には、就業規則そのものを作成する義務はありません。
さて、節税対策の一つとして、考えられるのが、賞与の支給でありますが、
従業員に対する賞与は、支給した全額が支給した日の経費として認められます。
また、決算日以降に支給した場合でも、決算日の翌日から一か月以内に支給するなど、一定の要件を基に、経費とすることが認められています。