メルカリで仕入れてインボイスなしでも経費にできるのか?フリマアプリで経費算入と仕入税額控除について
yujiroyamamoto
山本祐次良税理士事務所 大阪市東淀川区
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有利な税制の適用を受けるには事前の届け出が必要です。
簡易課税の適用を受けるには、
「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
一般課税と簡易課税は、仕入れた商品や経費に含まれる消費税の計算が大きく異なります。
これらの払った消費税のことを、消費税法では「仕入税額控除」と言います。
割合は、順に、
第一種(製造)と第二種(小売)は共に仕入れた商品を加工せずに販売する事業です。
販売先が事業者か消費者で異なります。
仕入れた材料を自社で加工している場合は、製造業の第三種に該当します。
サービス業は第五種、不動産業は第六種に該当し、ここまでに含まれない事業と飲食業が第四種(その他事業)となります。
一度、簡易課税を適用すると、2年間はその計算方法を継続しなければいけません。
そのため、大きな資産(ただし、事業に関係があるもの)を購入する予定があれば、簡易課税ではなく一般課税のままの方が有利となります。
簡易課税にしてしまうと、その資産の購入で払った消費税を仕入税額控除に含めることができないからです。
簡易を選択したことによるリスクがあることも念頭に置いておきましょう。
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