副業で給料所得を減らせるのか?還付を受けるときの注意点
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副業で給料所得を減らせるのか?
勤務で働きながら副業される方が多くなりました。
副業OKの企業が多くなったのと、オンラインで完結できるビジネスが増えたのも要因でしょう。
本業で培った知識を副業に活かしながら、その副業が実れば、将来的な本業になる可能性があるわけです。
そうしたなか、副業で発生した赤字を利用して、給料から引かれた所得税の還付を受けるというやり方が見られるようになりました。
以前からある手法ですが、副業されるかたが増えた影響で、ネットでこうした情報を目にする機会が増えたのでしょう。
ただ、これには注意すべきところもありますので、そのあたりについてお伝えします。
還付を受けるときの注意点
スキーム
副業すれば、誰でも還付を受けられるわけではありません。
副業で赤字が発生し、給料から引かれた所得税があれば、確定申告で還付を受けられる可能性はあります。
確定申告は、自分が得たすべての所得を合算してから、最終的な所得税の額を算出します。
なので、タイトルのように、「給与所得」そのものが減るわけではありません。
給与から天引きされた源泉所得税は、毎月の給料から、あくまでも暫定的に計算して引かれます。
年末調整で、給与だけにかかる年間所得税が確定したら、天引きされた金額と比べて少なければ還付されます。
さらに、確定申告で、副業の赤字を給与所得と損益通算(相殺)することで、最終的な所得税の額が下がります。
その差額が還付される仕組みです。
ただ、副業で赤字が出たら何でもいいというわけではありません。
事業所得か雑所得か?
まずは、その副業が、事業所得になるのか、雑所得になるのかの判定が必要になります。
というのも、副業の赤字を給与の黒字と相殺する損益通算は、事業所得でないと利用できないからです。
事業所得であるかどうかの判定は、
副業売上300万円以下で雑所得となる通達改正案。損益通算目当てに副業しない
このあたりの記事でお伝えしています。
大事なポイントは、次の3つ。
- 反復
- 継続
- 独立
して営まれているかどうか。
あと、300万円の基準が、一度、通達で示されましたが、その後、記帳と帳簿の保存を重視するようになりました。
なので、事業所得で申告するのであれば、記帳と帳簿の保存はマストになります。
提出しておきたい届出書
本業と副業で時間がとられて大変ですが、事業で申告するのなら、やっておくべきことがあります。
- 開業届
- 青色申告の承認申請
副業をスタートしたら、まずは、開業届を税務署へ提出します。
そのうえで、青色申告の特典を受けるのであれば、青色の承認申請も提出しておきます。
「提出したから青色」ではなく、事業所得の判定のとき同様、記帳と帳簿の保存はしておかなければいけません。
さらに、人を雇ったら、
- 給与支払事務所等の開設届出
- 源泉所得税の納期特例
の2つも提出しておきましょう。
注意点
副業をスタートして、努力したにもかかわらず、泣く泣く赤字になって還付を受けるのはアリですが、最初から、この還付アリきで副業をやるのはオススメできません。
というのも、還付アリきだと、本業と副業で手が取られている上に、上記に挙げた記帳や帳簿の保存が置き去りにされるリスクがあるからです。
ヨコシマな気持ちで副業をやると、どこかでほころびが出てきます。
それでなくても、本業の勤務で時間がとられているとこに副業をはじめたら、プライベートの時間はそれほど残っていないでしょう。
その少ない時間を使って、儲からない赤字の事業をするのはもったいないこと。
副業をやるのであれば、利益を出して儲けること、お金を残すことを主眼に置いたほうがいいでしょう。
そのうえで、税金払ったほうがお金は残ります。
副業で真面目に稼いだうえで、多少の節税をはかるなら、できないこともありません。
ゴールはなにか?
副業やるなら稼いで利益を出してお金を残したほうが賢明です。
最初から還付は考えず、多少の節税をはかりながら、最終的に多少還付されたなら致し方ないでしょう。
どこをゴールにするのか?
明確にしておきましょう。
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