消費税の課税方式。簡易課税の適用には注意が必要です<No 18>
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消費税は誰が払うの
普段、私たちは、何気に消費税を払っています。
コンビニで、買い物をしたら消費税を払っているし、電車に乗っても消費税を払っています。
では、この消費税は、誰が国に納めているのでしょうか。
事業を行っている人なら当然、知っているものですが、そうでない方は、気にも留めないことかもしれません。
消費税を国に納めているのは、消費税を預かった事業を行う方たちです。
コンビニのオーナーであり、電鉄会社です。
簡易課税の選択
消費税の課税方式には、簡易課税と本則課税の二つの計算方式があります。
この簡易課税は、売上が5,000万円以下の小規模事業者のみ適用可能な方法です。
本来、消費税の計算は、売上にかかる消費税から仕入や経費にかかる消費税を差し引きした差額を国に納める制度です。
しかしながら、簡易課税については、仕入や経費にかかる消費税を簡便的に、その事業者の業種によって決められているのです。
よって、本来、仕入や経費にかかる消費税がほとんどない不動産業や経費のほとんどが人件費などの業種は、この簡易課税を適用することにより納める消費税を低く抑えることが可能になります。
簡易課税適用後の注意点
当初、簡易課税のメリットを受けていた事業者が、高額の資産を購入したときは、注意が必要です。
すなわち、簡易課税は、売上にスライドして、納める消費税が決まるために、高額の資産を購入しても支払った消費税として認められないのです。
これを、認めてもらうには、課税方式を本則課税に変更する必要があります。
しかし、この変更ための届出書の提出期限は、その事業年度が始まるまでです。
マンション一棟などでしたら、数百万円の消費税になるケースもあります。
また、支払った消費税が戻ってきたとしても、簡易課税は2年継続して受けないといけません。
簡易課税の適用には、長期的視野にたった納税計画が必要です。
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