プライベートの固定費や外食代を「副業」の経費にできるのか?
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副業をはじめたら自分で経理
副業をスタートしたら自分で経理することになります。
これまでずっと勤務であれば、会社の経理が年末調整してくれるので、請求書や領収書を書いたり帳簿をつけることもありません。
はじめて、事業の経理をすることなり、売上・経費・利益を把握したら税金の支払いが待っています。
税金の支払いは誰しも痛いものなので、払いたくはありません。
できることなら、税金は少なく、利益も少なく、そのために経費を多くしたいもの。
とはいえ、支払ったものをすべて経費にすることはできません。
では、どこまでが経費になって、どこまでが経費じゃないのか、具体的に見てきます。
プライベートの固定費や外食代を「副業」の経費にできるのか?
目に見える商品があるなら
売上を得るため仕入れた商品があれば、これを事業用とプライベート用に区分することはありません。
すべて仕入として経費となります。
気をつけるべきは一点、仕入れた商品のうち、期末に売れ残りがないか?
売れ残りがあれば、期末に棚卸資産として仕入からマイナスしなければなりません。
仕入がある事業者に税務調査が入ったら、棚卸しは確実にチェックされますので、注意しておきましょう。
外注費
副業の売上を得るために外注さんにお願いした支出は、経費になります。
ただ、別の話として、副業規模のうちは、自分で完結できる範囲にとどめておいたほうがいいでしょう。
外注さんに頼るのは、副業が本業になり、本業一本の事業所得だけで食べて行くことになったとき。
このときも、利益やお金の流れを把握しつつ、お金があるけど時間がない状態になったときからにしましょう。
通信費・消耗品など
ネット代や電話代といった通信費は、本業と副業を含めた全体のうち、副業の割合を事業割合として按分した額を経費に計上します。
一週間のうち、平日勤務で土日に副業をしているなら、7分の2。
支出のたびに按分計算するのが面倒でしたら、普段は全額経費に入れておいて、最後の決算で7分の5を経費から除外してもいいでしょう。
仕訳でいうと
借方 事業主貸(店主貸)/ 貸方 通信費など
面倒くさいからといって、全額経費にしていたら、税務調査でツッコミを受けることになります。
飲食代
すべて経費にして利益を減らしたい気持ちはわかるのですが、食べたお金が全部「交際費」になるわけじゃありません。
交際費は、接待や贈答などで、事業に関係のある人に対して支出するもの。
家族との外食代は交際費になりませんし、自分の昼食代も当然交際費にはなりません。
今、経費にしている人は、税務調査が来ない規模だからであって、それが認められているわけではないのです。
これは、従業員との飲み食いも同じです。
「福利厚生費になるのでは?」と思われたかたは多いでしょう。
福利厚生費は、慰安旅行や忘年会・新年会といった特別な行事に際してかかった支出が経費になるのであって、日常のランチ代が経費になるわけではありません。
むしろ、給料と判断されてしまうこともあります。
給料は経費にはなりますが、そこに源泉所得税が課税されるので、従業員にかかった支出を福利厚生費にするときは注意が必要です。
インボイスで個人にも調査が来る
副業のかた経理は、税理士が関与していないことが多いので、このようなケースが散見されます。
「申告しているけど、何も言われない」のは、まだ何も言われていないだけで、それが認められているわけではありません。
これまで、個人に調査が入るケースは稀でしたが、インボイスを境に消費税事業者が増えたので、今後は個人に調査が入ることが多くなるでしょう。
調査が来てから考えるのではく、いつ来られてもいいようにしておきたいものです。
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