交際費、福利厚生費、会議費…。勘定科目の選びかた<No 43>
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誰にむけてなのか
自営業の方、経理職の方、フリーランスの方経理をしていると、悩むことが、勘定科目の選択です。
どういった支出を、どの科目にしていいのか判断に迷うこともあるかと思います。
一番大事なことは、「誰に見てもらうのか」を意識することです。
飲む、食べる、飲食系の勘定科目
交際費、接待費、福利厚生費、会議費など、飲食系の勘定科目の判断には迷うことは多いでしょう。
そこでまず、事業主自体が「個人事業」であるのか、または、「法人」であるのかにより、判断がわかれます。
「個人事業」であれば、同一種類の支出を、同一の科目に統一さえしていれば問題ありません。
要は、過去3期分や5期分の比較をしたときに、各科目の数値を適正に判断出来さえすれば良いのです。
科目の内訳を聞かれたときに、大まかでも内容が言える程度で良いでしょう。
法人であっても経営者や利害関係者に対しては、個人事業者同様に、「同一種類の支出を、同一科目に統一」することがベースとなります。
そして、個人事業と異なる点は、税務署を強く意識しないといけないことです。
法人(中小法人)の交際費は、800万円までしか認められません、また、役員の個人的な飲食は、経費として認められないなど、個人事業と比較して多くの制約があります。
そのためにも以下のことが求められます。
- 3W1H
- 領収書・請求書の保存
- 税理士との意思疎通
3W1H
振替伝票、帳面類、会計ソフトの摘要欄に、「どこで、だれが、なにを、どのように」したのか記載します。
摘要欄が、きっちり記載されているだけで印象が違います。
領収書・請求書の保存
7年間の保存義務があり、その支出を裏付ける証拠となります。
税理士との意思疎通
処理の仕方がわからない、不安な場合は必ず税理士の判断を仰ことです。
処理の方法を誤ると多額の追徴課税を受けることがあります。
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