任意後見契約

公証役場にて初めての任意後見契約。親が認知症になる前にできること<No 898>

yujiroyamamoto

Contents

親の判断能力が低下する前に

今日は朝から公証役場に行ってきました。

目的は、任意後見契約を公正証書にするためです。

任意後見契約は、認知症などで判断能力が低下する前に、親族などとの間で契約を結ぶことで、
判断能力低下以降、自分の後見人となってもらうことを委任する契約です。

主に動産・不動産の財産管理や契約、金融機関での手続きなどを目的としています。

公証役場にて初めての任意後見契約

後見契約には大きく分けて二つあります。

既に認知症などにより判断能力が低下した場合の法定後見と、
判断能力があるうちに本人の意志で後見人を指定する任意後見があります。

今回、手続きしたのは任意後見の方です。

任意後見契約

任意後見契約は、成年被後見人(親など)と成年後見人(子など)の契約で、
法律で公正証書にしておくことが定められています。

公正証書にするには

公正証書は、公証役場で作ることができます。

住所地を管轄する公証役場へ連絡を入れて、事情を話し必要なものを一通り聞いておきます。

本人が必要なものは、

  1. 戸籍謄本
  2. 住民票
  3. 印鑑登録証明書

の3つで、後見人となる人は、

  1. 住民票
  2. 印鑑登録証明書

の2つです。

役所に印鑑登録していなければ、これを機会に登録しておくと良いでしょう。

大阪市であれば、上記3点すべてコンビニで取得できます。

公証役場で見てもらおう

必要な書類が揃ったら、一度公証役場へ行って見てもらいましょう。

公証役場は、役所でもなく法務局でもなく少し変わった対応をしてます。

私がお世話になった役場では、入り口付近に待合スペースがあるのですが、
受付の人はおらず、「御用の方はこのベルを」の表示とベルがあるのみです。

ベルを鳴らすと衝立の向こう側から事務員の方が来てくれます。

なかに入ると、公証人ごとに衝立で更にスペースが区切られており、
それぞれに事務スタッフおられます。

どの公証人が誰を担当するか決まっていないようで、
以前、自分の法人設立でお世話になった公証人を伝えましたが
あいにくいらっしゃらず。

別の方に通されました。

それぞれの公証人が独立運営しているようなので、
直接指名するのも可能でしょう。

事情を話すと一通りの事を教えてくれます。

書類に漏れがあったので、揃ってから再度訪問するように言われましたが、
面倒だったので、次回は成年被後見人と揃って本番に望むことができるか尋ねたところ
それで問題ないとのこと。

そこで、その公証人に依頼をお願いし、次回の訪問日を予約しておきました。

不足資料は、後日入手したらとりあえずFAXで送って、
訪問日に原本持参で良いとのことでした。

このへんの柔軟な対応は非常にありがたいことです。

委任契約

任意後見契約の効力が発生するのは認知症など判断能力の低下後に、
家庭裁判所へ申し立てを行ってからですが、
今からでも効力が発生する契約があります。それが委任契約です

例えば、認知症ではないけれども、体が不自由になって金融機関に行けない、
外出することが困難だという時に委任を受けた方が変わってその役目を担うことができます。

財産目録は必要ない

任意後見契約をするにあたって、財産の詳細を記した目録などの添付は必要ありません。

ただ、付けてもよいとのことでした。

任意後見契約の後、公正証書遺言の作成まですると必要になるので、これを機に財産について当人同士で話す機会を増やしていくのも良いでしょう。

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