法人化で会社つくるなら決算日はいつにする?おさえておくべきポイント

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法人化で会社つくるなら決算日はいつにする?
法人として事業を始めるよりも、まずは個人事業主として始め、軌道に乗ってから法人化するケースが多いです。
個人事業主の事業年度は1月1日から12月31日までと決まっており、決算日は12月31日です。
一方、法人の決算日は自由に決めることができます。
大企業は3月末が多いですが、3末でなければいけないわけではありません。
これから法人をつくる方や、個人事業から法人化を考えている方が、決算日をいつにしたら良いのか?
税理士の視点から押さえておきたいポイントをお伝えします。
おさえておくべきポイント
初年度は1年未満でもOK
会社を設立した初年度の事業年度は、1年未満に設定できます。
たとえば、8月5日に会社を設立した場合、決算日は一年後の8月4日である必要はありません。
8月5日に会社を設立しても、決算日を翌年の6月30日や7月31日、あるいは3月31日とすることも可能です。
決算日は、繁忙期を避けることが多いです。
では、いつ法人化し、いつ決算日とするのが良いのでしょうか。
年の前半に法人化するのが良いケース
法人を設立する時期は人によって異なります。
個人事業主としてある程度の売上や利益が出て、節税対策として法人化を考えている場合は、年の早い時期に法人化することをおすすめします。
その理由の一つとして、役員報酬が挙げられます。
法人化して事業主自身が給料を得る場合、年の早い時期に法人化して給料が発生しないと、個人事業主としての期間が長くなり、所得税の額が増えてしまうからです。
したがって、前年の所得を踏まえて、節税対策の一環として法人化するのであれば、年の早い時期に会社を設立する方が節税効果は高まります。
決算日は閑散期に設定する
次に、決算日をいつにするか?
前述の通り、自由に設定できます。
個人事業主と同じ12月31日や、大企業と同じ3月31日にすることも可能です。
しかし、決算日前後は決算業務が増えるため、本業に加えて決算作業が必要になります。
そのため、ご自身の繁忙期は避けるのが賢明です。
例えば、1月から4月が忙しく、5月から7月が閑散期であれば、5月末を決算日にすれば7月末が申告期限となり、閑散期のうちに決算から申告まで済ませることができます。
税理士経由で法人を設立するメリット
経営者自身が、ご自身の閑散期を決算日とするのは良い判断です。
しかし、個人事業主と異なり、法人の場合は税理士に確定申告業務を依頼することが多いでしょう。
その際は、依頼する税理士の繁忙期と閑散期を確認しておくことをおすすめします。
一般的に、税理士の繁忙期は12月の年末調整から3月の個人の確定申告の時期です。
また、3月決算の法人が多い税理士の場合は、5月まで繁忙期となります。
後々、税理士に法人の申告を依頼するのであれば、あらかじめ税理士の閑散期を確認し、ご自身の閑散期と重なる時期を決算日として設定するのが賢明でしょう。
決算日は安易に決めない
今回は、法人化するときの決算日をいつにするかについてお伝えしました。
一度決めた決算日を変更すると、手続きが煩雑なので、変更することは避けた方が良いでしょう。
そのためにも、会社をつくるときに決算日をしっかりと考えて決めておくことは大事です。
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