未分類

プログラミング教室をフランチャイズで独立。加盟金は経費になるの?

yujiroyamamoto

 

Contents

フランチャイズ加盟金の経理処理について

近頃、身近なところでプログラミング教室を見かけることが増えました。

我が子にも学んで欲しいと思いつつも、興味はまったくないようで。

なら自分で学べばいいのですが、そういう私も二の足を踏んでいます。

今日は、プログラミングを学ぶ方ではなく、プログラミング教室を運営されている方、特にフランチャイズ形式で独立された方に向けています。

初めて事業をされる方も多いでしょうし、教室の運営だけでも大変な中、日々の経理処理もこなさなければなりません。

なかでも、判断に迷うのが、フランチャイズ加盟金の経理処理ではないでしょうか。

加盟金は経費になるの?

経費か資産か?

 フランチャイズ運営では、本部からノウハウやブランド力を得るために、加盟金を支払います。

この加盟金を支払った際、「経費になるのか、それとも資産になるのか?」という疑問が生じます。

消耗品なら経費になり、クルマを買ったら資産(減価償却資産)となって少しずつ経費(償却費)にするのはおわかりかと存じます。

加盟金が戻ってくる場合

まず、支払った加盟金が将来的に戻ってくるかどうかが判断のポイントになります。

加盟金が戻ってくるのであれば、その金額は無形固定資産として計上します。

貸借対照表の資産のうち無形固定資産の欄に、「フランチャイズ加盟金(あるいは保証金)として計上します。(内容がわかる名称であれば何でも構いません)

戻ってくるにもかかわらず経費にしてしまうと、将来、返金があった際に、その全額が収益となってしまうため注意が必要です。

加盟金が戻ってこない場合

 一方、戻ってこない加盟金については、どう処理するのか?

戻ってこない加盟金は繰延資産として計上し、償却期間にわたって償却費として経費にします。

加盟金が20万円未満の場合は、少額繰延資産としてその全額を支払った年度の経費とすることができます。

この場合、「フランチャイズ加盟金償却」などの勘定科目で処理します。

全額経費なので、「支払手数料」でも問題ないですが、「償却」と付いてるほうが、繰延資産として扱ったことがわかります

注意点: 「無形固定資産」として処理する場合、少額20万円未満の規定はありません。

20万円未満で全額経費にできるのは、「繰延資産」として計上した場合に限られます。

償却期間の考え方

 会計上、繰延資産の償却期間は、開業費は5年、株式交付費は3年といった具合で決まっています。

しかし、フランチャイズ加盟金の償却期間については、明確に「何年」という決まりはありません。

では、どのように期間を決めるのか?

会計上の繰延資産に該当しない場合は、税法上の繰延資産に当てはめてみます。

税法上の繰延資産の1つに、「ノウハウの頭金」があります。
(国税庁 基本通達8-1-6)

フランチャイズ加盟金は、この「ノウハウの頭金」に該当し、5年で償却することになります。

フランチャイズの契約期間が5年未満だと、その契約期間(例:3年)で償却することになります。

計算例:

例えば、契約期間5年で、プログラミング教室の加盟金として200万円を支払い、そのうち50万円が将来戻ってくるとします。

  • 戻って来る50万円 → FC加盟金(無形固定資産)
  • 戻って来ない150万円 → FC加盟諸経費(繰延資産)5年または契約期間で償却

※ 科目の名称は、これに限らず内容がわかれば何でも構いません

年の途中で開業し、6ヶ月の償却を行う場合は、

  • 150万円 × 6ヶ月/60ヶ月=15万円 → 初年度の償却費

といった形で計算し、その金額を償却費として計上します。

まとめ

今回は、プログラミング教室をフランチャイズ運営で独立された際の、加盟金の経理処理についてお伝えしました。

加盟金は、戻ってくるケースと戻ってこないケースで処理が異なります。

戻ってこない金額は、繰延資産として計上し、償却期間にわたって経費に計上します。

税理士に依頼されている場合は、これらの経理処理は問題ないでしょう。

一方、ご自身で経理処理を行う場合は、全額を一度に経費にしてしまわないよう注意が必要です。

誤った処理をしてしまうと、適正な税額が計算できず、税務調査が入った際に修正の対象となる可能性があります。

当事務所では、プログラミング教室をはじめとするフランチャイズで独立されている方の支援を行っております。

経理処理に関してご不明な点がありましたらご相談ください。

<メルマガ「独立・開業メールマガジン」>
毎週月・木曜の正午に配信。
法人・個人問いません。独立されているかた向け。
駅のホームで電車を待ちながら読めるくらいの内容です。
メルマガに対する質問や疑問にも応えます。
こちらから

<You Tubeチャンネル「独立・開業コンサルタント 税理士 ユウジロウ」>
You Tubeで動画配信しています。
よろしければ、チャンネル登録お願いいたします。
こちらから

<単発・スポット>

ABOUT ME
独立・開業コンサルタント
記事URLをコピーしました