たばこ屋さんの申告は所得税だけじゃない。手持品課税の仕組み<No 1352>
<プロフィール・ご依頼>
Contents
「たばこ税」以外のたばこにまつわる課税
たばこを販売しているたばこ屋さん。
所得税の申告はもちろんのこと、所得税以外にも申告の機会があります。
それは、「たばこ税等の手持品課税」です。
たばこ屋さんは、当然ご存知でしょうが、一般の方は知らないでしょう。
税理士でも、お客さまにたばこ屋さんがいない限りに知らない方のほうが多いかなと。
たばこ屋さんの申告は所得税だけじゃない。手持品課税の仕組み
私のお客さまで、たばこ屋さんがいらっしゃいます。
その方の所得税申告を受けたのち、この手持品課税の申告についてもご依頼を受けました。
手持品課税とは?
たばこ税等の手持品課税は、所得税のように毎年かかるものではありません。
たばこ税の値上がり(増税)があったときにだけ、手持品課税がかかります。
2021年10月1日にたばこ税の値上げがありました。10月1日午前0時において、
在庫が2万本以上あった場合
に手持品課税に係る申告書を提出し税金を支払うことになります。
逆に、在庫が2万本未満であれば、申告も納税も必要はありません。
この税金の名称は、
- 税務署(国)・・・たばこ税
- 都道府県・・・府たばこ税
- 市町村・・・市たばこ税
と管轄ごとに異なり、それぞれに対して税金を支払います。
たばこ税と手持品課税との違い
通常のたばこ税は、消費税と同じ間接税です。
たばこメーカーからたばこ屋さんが仕入れたとき、仕入れ価格にたばこ税が含まれています。
たばこ税を負担しているのは、たばこ屋さんであり、それをたばこメーカーが間接的に申告します。
増税後、新たな仕入には増税分が加味されていますが、在庫には加味されていないので、その差額分を手持品課税として税金を支払う仕組みです。
税率
税率は、国・都道府県・市町村で異なります。
2021年10月1日の値上がりについては、この日の在庫に対して、
- 国・・・0.5%
- 都道府県・・・0.07%
- 市町村・・・0.43%
の手持品課税がかかります。
申告書の提出
申告書は、1か所ずつ提出する様式と、3つまとめて申告できる様式があります。
まとめて申告できる様式だと、1枚記入して税務署・都道府県・市町村のいずれかに提出すれば他の官庁に伝わる仕組みです。
税金の支払い
まとめて申告できる様式だと申告書は1枚で済みますが、納付書はきっちり3枚あるので注意が必要です。
申告期限
申告期限は、値上がりから1ヶ月後。
2021年10月1日の値上げに対して、提出期限は11月1日になります。
納付期限
税金の納付期限は、申告期限から5ヶ月後。
2021年10月1日値上げについては、11月1日から5ヶ月後の3月31日が納付期限になります。
1度やればわかる
やらなければ知らないけれど、難しい申告ではありません。
提出は1ヶ所で足りることは、役所へ問い合わせたときに教えてくれました。
ほとんどのたばこ屋さんがご自身でされるでしょうが、ご年配の方も多いので、目にする機会はこれから多くなるかもしれないですね。
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