給料手渡しに領収書は必要か?給料手渡しのリスク
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給料とりは領収書を発行しない
普段、生活していて、領収書やレシートをもらうことはあるでしょう。
一方、自分が領収書を発行することがあるかどうか?
事業を営んでいるのであれば、仕事をしてお金をもらったら領収書を発行するでしょうが、お勤めであればその機会はないでしょう。
ただ、ときとして、給料を支払っている側が、支払った相手に領収書を求めるケースがあります。
領収書を求められる側と求める側の双方に生じるリスクについてお伝えします。
給料手渡しに領収書は必要か?給料手渡しのリスク
領収書は発行しない
まずは、雇われている側が雇い主から領収書を求められるケースについて見ていきます。
基本、領収書を発行するのは事業者です。
雇われている個人が発行することはありません。
サラリーマンであれ、パートであれ、給料明細をもらうことはあっても、もらった自分が領収書を発行したことは、これまでなかったはず。
それであれば、雇用主がなぜ領収書を求めるのか?理由があります。
領収書を求められる理由
自分を雇った雇用主から領収書を求められるのは、自分を個人事業主と判断しているからです。
給料として支払っているのであれば、領収書をもらう必要はありません。
しかし、給料を支払ったら、支払った側は、
- 給料明細の発行
- 給与台帳の管理と保存
- 年末調整
- 給与支払報告書の作成と提出(個人住民税申告)
これらすべてが必要になります。
支払った相手が個人事業主なら領収書(必要に応じて請求書)があればいいのが、雇っているとなると、これだけの事務負担が発生するからです。
さらに、消費税申告の計算上、外注費に消費税は含まれますが、給料には消費税は含まれていません。
故に、給料にすると、消費税申告で納める消費税の額が増えるのです。
こうした理由から、雇用であれば給料、委任や委託であれば外注費に区分されるのですが、実態はアバウトなので、自分にとって有利なほうを選ぶ事業者がいます。
領収書を発行したら
雇われているなら、勤務先が年末調整してくれるので、それで所得税の申告と納税は完了です。
これが、勤務先から領収書を求められたら、年末調整はやってもらえないと思うこと。
そうなると、自分で確定申告しなければいけません。
申告しなければ、その年にいくら稼いだのか、いくら税金を払ったのかを証明する手立てがなくなります。
以上が、領収書を求められて発行した側のリスクです。
領収書を求める側のリスク
逆に、雇用した側が、給料を支払った相手に領収書を求めた場合どうなるのか?
領収書を求めるということは、相手を事業者とみなしているから。
そうなると、事業者であれば指揮系統は相手側にあるので、現場ごとにどういった仕事をしたのがわかる請求書が必要です。
領収書をもらって外注費として経費にいれても、請求書がないと、税務調査で突っ込まれるリスクは高まります。
相手方が申告していないとなると、そのリスクは更に高まります。
指揮系統が雇った側にあるのなら、いくら領収書もらっても、いくら外注費で経理していても、雇用契約で給料とみなされます。
外注費が給料になると、消費税は増えますし、給料に源泉所得税が課されます。
外注費として経理するのは簡単ですが、その代償は大きすぎます。
雇用する側と雇用される側
今日は、給料手渡しに領収書は必要か?給料手渡しのデメリットについてお伝えしました。
「給料手渡し 領収書」といったワードでこちらのサイトに来られるかたがいるので、この記事を書いてみました。
検索されたかたが、雇用する側なのか、雇用される側なのかはわかりませんが。
領収書を発行するのは自分が事業者の場合です。
給料をもらっている=雇われているのなら、領収書を発行する必要はありません。
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