現金基準or発生基準?売上と帳端分の考え方と経理の方法
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現金基準or発生基準?
12月になると、個人のお客さまと仕事をする機会が増えてきます。
確定申告が迫ってくるので。
法人のお客さまであれば、売上も仕入も発生基準(発生主義)で経理しているかたがほとんどですが、個人のお客さまだと発生基準を採用している人は少なく、現金基準のかたがほとんどです。
法人だと、申告書に内訳書を添付が必要なのも、その要因かと。
個人だと内訳書の添付はありませんし、貸借対照表の記載も任意ですからね。
発生基準と現金基準、どちらが正解ということはありません。
最後に、適正な売上と利益が計上されていれば問題ないので。
普段は現金基準を採用していても、決算にて発生基準に合わせればいいわけです。
では、どちらを選べばいいのか?
売上と帳端分の考え方と経理の方法
現金基準
現金基準は、現金主義とか入金基準とかも言われます。
言い方はなんでも良いとして、仕事をして売り上げた金額が入金された時点、振り込まれた時点で売上に計上するのが現金基準です。
仕入や外注、その他の経費も支払った日付で取引として成立させます。
事業をスタートし、何も考えていなければ、ほぼ現金基準で経理されているでしょう。
それはそれで構わないのですが、現金基準だと困ることがあります。
というのも、税金の計算をする上で、発生基準に直さなければならないからです。
個人のかたであれば、12月に発生した売上で、翌1月に振り込まれる売上は、12月の売上として経理しなければなりません。
普段は現金基準で経理していても、決算整理で次の仕訳を起こします。
- 借方 売掛金 / 貸方 売上 12月分売上(1月入金分)
この仕訳を起こすことで、普段は現金基準で経理していても、決算にて発生基準に修正されたことになります。
逆に、現金基準でやっていながら、この取引を起こさないと、12月の売上が決算書に上がってこないことになります。
ということは、売上が漏れているから利益も少なく申告しているとなると、後で修正申告が必要になってきます。
申告書を提出した段階では、税務署は何も言ってくれません。
けれども、3年後、5年後に連絡が入り、場合によっては税務調査に発展することになります。
「税務署で何も言われなかったよ」ってかたもいらっしゃるでしょうが、それは、まだ税務署から声がかかっていないだけ。
個人事業でも、期末の売掛金は正しく計上しておきましょう。
発生基準
発生基準は、仕事をし請求書を起こした段階で、売上に計上する方法です。
7月末に請求書を発行したら、その日付で売上を計上します。
売上の発生と経理に計上する時期のズレがありません。
決算であっても、毎月末締めであれば、何も追加で売上計上する必要はありません。
ただし、一つ、注意しておくことがあります。
帳端分(ちょうはぶん)といって、20日締めや25日締めの場合、締め日から決算日までの売上が漏れているので、この帳端分を計上しなければなりません。
計上しなければ、税務調査で売上計上漏れとして修正申告の対象にされます。
調査が入ったら税務署は必ずここを見てきます。
計上するタイミングは、毎月ではなく、決算日の月だけ。
決算整理仕訳にて、次の仕訳を計上します。
- 借方 売掛金 / 貸方 売上 ◯◯円 12/21〜12/31帳端分
個人は皆無、法人でも自分でこの仕訳を計上されたいる人はほぼいません。
税理士にかかっていれば税理士側で気にかけてくれますが、自分で申告していれば誰も声をかけてくれないので自分で気づいて計上するより仕方がありません。
普段が現金基準だと、12月分の売上+帳端分の2つの決算整理仕訳が必要になります。
請求書ソフトと会計ソフトを同じにする
請求書の仕訳を自分で起こすのもいいですけれど、同じメーカーの請求書ソフトと会計ソフトを使えば、作成した請求書取引を仕訳として会計ソフトへ連動するさせることができます。
ちなみに、私はマネーフォワードを使っていますが、freeeやその他の会計ソフトでも、請求書ソフトを扱っていれば連動できます。
誰も教えてくれない
今日は、売上の発生基準と現金基準についてお伝えしました。
どちらが正解ということはないですが、発生主義のほうがより「正確」ではあります。
個人であれば、自分に合ったほうを選べばいいでしょう。
法人であれば、発生主義で経理したほうが決算での手間が省けます。
こうしたことは学校で教わることでありませんし、事業を始めたら自然と身につくものでもありません。
やはり、アンテナを張っておかなければ情報は入ってこないということ。
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