システムエンジニアに個人事業税はかかるのか?IT関連で課されない契約と実態について

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システムエンジニアに個人事業税はかかるのか?
独立して事業を営み、そこそこ利益が出たら、所得税がかかってきます。
「そこそこ」と言ったのは、利益が出ても、社会保険や扶養といった控除があれば、所得税がゼロになるから。
所得控除を超えるほどの所得をお持ちであれば、所得税がかかります。
加えて住民税や消費税も。
これらでお腹いっぱいなところ、さらに所得が290万超えたら個人事業税がかかってきます。
概ね、事業やられているかたに事業税がかかるなか、この個人事業税がかからないケースがあります。
これに気づくのは、役所から個人事業税に関するお尋ねが届いたとき。
お尋ねが届く理由は、290万超えているけれども、個人事業税がかからない可能性があるからです。
IT関連で課されない契約と実態について
個人事業税がかからない職種
個人事業税がかからないケースが見受けられるのは次の職種。
- システムエンジニア
- プログラマー
- IT関連のお仕事をされているかた
では、これらの職種のかたのすべてに個人事業税がかからないかと言えば、そうではありません。
- 請負業とみなされた場合
- 成果物まで求められる場合
これらに該当する場合には、請負業やコンサルタント業として、個人事業税の対象となります。
というのも、個人事業税がかかるか、かからないかは、仕事の受け方によって異なるからです。
個人事業税がかからない契約内容とは?
業務委託契約や準委任契約のシステムエンジニアだと、労働時間の対価を受けとるので、個人事業税の対象とはなりません。
商品やサービスではなく、自らの知識や情報を提供しているため個人事業税の対象外となります。
ただし、業務委託契約や準委任契約でも、さきほどのように、成果物まで求められる場合には、請負業やコンサルタント業として、個人事業税の対象となります。
判定基準
まずは、業務委託契約や準委任契約に該当するかどうか、契約内容を改めて確認してみましょう。
どちらかに該当する場合には、個人事業税がかからない可能性が高いです。
次に、契約内容にかかわらず、次のいずれかに該当するかどうか?
- 仕事を自分で進められる
- 複数の取引先から並行して仕事を受けている
- 事務所を借りている
- 外注に委託している
- 社員を雇っている
これらに該当する場合は、個人事業税の課税対象になりやすく。
特に、事務所を借りていたり、外注へ委託、社員を雇っていると、ほぼ個人事業税が課されるでしょう。
逆に、
- 取引先の指示にて遂行
- 与えられた仕事だけを遂行
- 自宅で働いている
- 取引先から機材を支給されている
これらに該当すれば、個人事業税が課される可能性は低いでしょう。
次回、連絡が来ないようにするには?
今回、回答内容によって課税されなくても、来年以降も同じようにお尋ねが届くことがあります。
事前の予防策としては以下の2つ。
- 確定申告書Bの下に非課税所得の金額を記載
- 青色申告決算書の本年中の特殊事情欄に「準委任契約のシステムエンジニアである」など詳細を記載する
①の番号の欄には、「10」と記載します。
所得金額の欄に、個人事業税の課税対象にならないであろう、自身の所得金額を記載します。
中身が大事
個人事業税が課されないケースについてお伝えしました。
契約書で準委任契約と書かれていても、中身が請負と判断されたら個人事業税は課されるでしょう。
このあたり、個人事業税に関するご相談を承っていますので、よろしければご利用ください。
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