非居住者が海外出向から帰国したときの、所得税・住民税の取り扱いについて

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めちゃくちゃ税金とられんじゃないの?
日本の企業にお勤めの方が、海外出向されていて、出向先の海外から帰国した場合の税金はどうなっているのか?
「帰国したら、めちゃくちゃ税金とられんじゃないの?」
こうした懸念をされるかたもいらっしゃるでしょう。
海外出向を終えて帰国後の所得税と住民税について考えてみました。
非居住者が海外出向から帰国したときの、所得税・住民税の取り扱いについて
日本の企業から海外出向でお勤めの場合、居住者なのか非居住者なのかによって取り扱いが違ってきます。
- 1年未満・・・居住者
- 1年以上・・・非居住者
1年未満の勤務であれば居住者、1年以上であれば非居住者として取り扱うことになります。
居住者であれば、日本の企業から支払われた給料は、国内源泉所得になるので、日本の税金がかかります。
1年以上だと非居住者となるので、日本国内で税金は課されることはなく、出向先現地の税制に応じて税金が課せられます。
所得税
長年(1年以上)、出向先で働いていたら、出向先で当該国の税金を支払っています。
非居住者なので、日本国内で税金は払っていません。
では、2025年3月に帰国したらとうなるのか?
この時期、所得税の確定申告シーズンではありますが、2024年は非居住者扱いので、所得税はゼロ。
所得税の申告義務はありません。
2025年1月〜2月についても非居住者なので、所得税は課されず。
3月以降は居住者になるので、このあと働いていれば、帰国前と同じように、
- 勤務先で年末調整してもらう
- 必要であれば自身で所得税の確定申告する→2026年3/15までに
お勤め先の日本企業からもらった2024年の源泉徴収票を念の為、確認してください。
「源泉徴収税額」の欄がゼロ、金額がなければ国内で課された所得税はありません。
仮に、金額が課されていたとしても、年末調整がされていたら、それで納税は終えています。
(摘要欄に、「年調未済」とあれば、年末調整はされていません)
住民税
住民税がかかるかどうかは、その年の1月1日に国内に住所があるかどうか。
2025年の3月に帰国したら、1月には国内にいなかったので、住民税の納税義務はありません。
ややこしいのは、住民税は、「1年遅れの税金」であること。
国内で働く人が、2024年に働いた所得に対して住民税を払うのは、2025年の6月からです。
よって、先の「住民税の納税義務」がないから2025年中に支払う住民税がないというよりも、そもそも、2024年中に国内で働いた所得はゼロなのだから住民税はかからないということ。
- 2025年1月から2月(海外所得)・・・住民税は課されない
- 2025年3月以降の国内所得・・・住民税は課される→2026年6月〜
帰国後に働いたら勤務先で年末調整(所得税)がされ、住民税の申告(2026年1月末期限)もしてくれます。
必要であれば自身で所得税の確定申告をします。
確定申告したら、税務署からお住まいの市町村に申告情報すべてが伝わる仕組みです。
2026年の6月時点でお勤めであれば、住民税の納付書は勤務先に送付され、退職していればご自宅に届きます。
非居住者なら、帰国後すぐに納税はない
海外で1年以上働いていた場合は非居住者になるので、帰国後すぐに税金を納めることは概ねないでしょう。
帰国後に働いたら、働いた所得について所得税と住民税が課されます。
1年未満であれば居住者なので、日本国内にいるときと同じように年末調整や確定申告をし、税金を納める必要があります。
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