ARCHIVES2016年12月 平成 29 年度税制改正による配偶者控除制度を検証<No 166>2016.12.22 所得税 yujiroyamamoto 山本祐次良税理士事務所 費用をかけたくないが、リスクもとりたくない。個人が税理士に頼る基準<No 157>2016.12.09 所得税 yujiroyamamoto 山本祐次良税理士事務所