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2023年の10月1日からインボイス制度が始まります
インボイス制度が始まると、インボイスの登録をしている課税事業者でなければ請求書に消費税を載せることはできなくなります。
免税事業者は、消費税を載せることはできないので、実質的に売上ダウンに。
10月1日のスタート時からインボイス登録事業者になるには、半年前の3月末まで申請しておく必要があります。
とはいえ、免税事業者のかただと、これまで消費税を申告してこなかったので、予備知識は少ないでしょう。
課税事業者でも、経理部のあるような会社か税理士がついているようなところでないと、それほど動いていないでしょうし。
来年のインボイス開始に向けて、免税事業者がやれることをお伝えします。
インボイス開始までの「免税事業者」の動きかた
経過措置あり
免税事業者の場合、取引に影響が出るのは得意先(売上先)が課税事業者の場合です。
課税事業者は、消費税を計算して申告します。
免税事業者に支払った金額に消費税が含まれていないことになれば、課税事業者がその消費税分をかぶることに、つまり納める消費税が増えることになります。
そうしたことから、課税事業者は免税事業者に対する取引自体をなくしてしまう。
別の課税事業者に変更してしまうということが言われています。
で、実際のところはどうなのか?
いきなり、免税事業者に対する支払いに、消費税が含まれていないことにはならず。
- インボイス開始から3年間は8割控除(2割が否認)
- その後の3年間は5割控除(5割が否認)
- 7年目から全額否認
となっています。
つまり、インボイス開始直後、課税事業者への影響は少ないので、すぐに取り引きから排除されることは少ないでしょう。
2023年3月まで様子をみる
第一段階として、今から来年の3月まで、得意先を含めた周囲の動向を見ておきましょう。
得意先が消費者や免税事業者であれば、消費税の申告義務はないので気にすることはありません。
注意すべきは、売上1,000万円以上で消費税を申告している得意先であるお客さま。
なかでも、取り引きをやめられた困るところ。
総売上に占める割合が20%を超えるところの動向は気にしておきましょう。
20%を超えるような大口得意先から特別何もアナウンスがなければ、何もしなくてもいいかなと。
とはいえ、
得意先に関係なく、課税事業者になってインボイス登録をする
というかたは、登録しても何も問題ありません。
それが、本来のカタチであり、もっともお金が残りますので。
得意先から要請があったらどうするか?
課税事業者になって、インボイス登録する
前述の通り、課税事業者になってしまう。
それが一番簡単で、一番お金が残ります。
免税事業者がインボイス登録すべきか否かの判定<No 1391>
とはいえ、これまで消費税を納めてこなかった人にとっては、消費税を支払うことに拒否反応があるのは理解できます。
消費税分をとらない(値引きする)
課税事業者になるのに抵抗があるのなら、要請があった得意先に対して、消費税分を値引きすることで対応します
「値引き」という言葉が、適正かどうかはわかりませんが…
仮に、これまで110,000円(税込)いただいていたのなら、100,000円に価格を下げて対応する。
これなら得意先は、損も得もせず、以前と変わり有りません。
ただし、これを繰り返していると、年間トータル結構な売上減となります。
以前の記事でも書いていますが、課税事業者になって消費税を売上と共にいただいた方が手元にお金が残ります。
<課税事業者になった場合>
売上 550万円(消費税 50万円)
仕入 △440万円(消費税 40万円)
利益 110万円(消費税 10万円)
納める消費税 △10万円
手元に残るお金 100万円
<免税事業者のままの場合>
売上 500万円(消費税 ナシ)
仕入 △440万円(消費税 40万円)
利益 60万円
納める消費税 ナシ
手元に残るお金 60万円
税抜売上500万で経費が400万の場合だと、課税事業者になったほうが、年間40万円多く手元にお金が残ります。
免税事業者は消費税を記載できない
これまでは、免税事業者であっても請求書に消費税を記載することができました。
インボイス開始後は、消費税を記載することはできません。
それなら、「料金据え置きで、かつ、税抜にすればいいのでは?」となると、支払った課税事業者にとったら実質値上げになってしまいます。
そうなると、(課税事業者への要請や、なにかしらのアナウンスはあるでしょう。
ただ、相手先が、消費者や免税事業者なら影響はありません。
ついでに、簡易課税を採用している課税事業者にも関係ありません。
簡易課税を採用している消費税の課税事業者は、インボイスの保存義務はないので。
とはいえ、相手方が簡易課税を採用しているかどうかは、こちらにはわかりませんので。
消費税を払ったほうが得
これまで消費税を納めていなかった免税事業者。
もらった消費税から支払った消費税を差し引いた残額は、そのまま懐に入っていました。
消費税を払わないがために、それ以上の売上を逃してしまうことは避けたほうがいいでしょう。
消費税込みの売上をいただくほうが得ということに気づいてもらえれば幸いです。
You Tubeでも話していますので、よろしければご覧ください。