家族信託

yujiroyamamoto

Contents

認知症になるとハンコが押せない

ご高齢になると認知症のために、
不動産を売るのにご苦労されたということはよくある話しです。

高齢の身内の方が施設に入るために、
自宅を処分するということはあります。

しかし、先ほどのように、認知症になると、

  • 判断能力のない人が押したハンコは無効
  • 代筆はできない
  • 司法書士は必ず自宅売却時に本人確認する

という理由から、売買契約書を作成することができません。

その結果、自宅を処分することもできません。

そこで、自宅を売るためには、成年後見人をつける
必要があります。

 

成年後見人とは

成年後見人は家庭裁判所によって選ばれます。

ただし、身内の方を自分で世話したいと思っても、
裁判所が選ぶので、自分が選ばれないこともあります。

実際に選ばれるのは、
弁護士や司法書士など専門職の方が7割。

残りの3割は身内の方が選ばれます。

また、専門職の方が選ばれると、
その後は、何をするにもこの方にお伺いを立てる
必要があります。

なぜなら、成年後見人は認知症となった当人の権利
を保護しようとするからです。

 

任意後見人

成年後見に対して、自分があらかじめ、
自分の後見人を決めておくことができる
「任意後見」という制度があります。

任意後見は元気なうちに公正証書で
任意後見人を指定する契約をします。

そして、認知症になれば親族などが
家庭裁判所に申し立てをすることで、
事前に決めた方が任意後見人となります。

しかし、この任意後見制度であっても、
家庭裁判所が「任意後見監督人」という
任意後見人を監督チェックする人を選びます。

結局、任意後見であっても、
任意後見監督人のお伺いを立てる必要があるので、
使い勝手はよくありません。

そこで、裁判所を通さずに利用できる
「家族信託」ならこれらの点を補えます。

 

家族信託の基本

家族信託は「信託」であっても、
投資ではありません。

信託を簡単にいうと、
「『わたし』が信頼できる『あなた』に『わたし』のことを頼みます」
ということを契約で設定することです。

名義自体(ハンコの権利)は「あなた」に移ることになりますが、
お金の権利は「わたし」に残ります。

家族信託は契約書に文書として残し押印もします。

契約書は公正証書にすることもできます。
公正証書にすれば、より確実なものにすることができます。

 

 

通常の場合

ここでの登場人物は、ご本人である父親とご長男さんです。

高齢となり将来のことを考えて、元気なうちにご長男さんに、
自分の意思を伝えておきます。

その意思は口頭では無く「家族信託」として契約書に残します。

ポイントは、

  1. 名義自体(ハンコの権利)はご長男に移る
  2. お金の権利は父親のまま

となります。

こうしておけば、仮に父が認知症になっても、

  • 長男が自宅を売却できる
  • 賃貸不動産の管理ができる
  • 預貯金の出し入れができる
  • 家庭裁判所の許可もいらない
  • 専門職にお伺いをたてる必要もない
  • 相続が発生しても預貯金が凍結しない
  • 不動産収入や年金などのお金の権利は父のまま

など、父の意志を汲み取った財産管理を行うことができます。

 

 

三者間の場合

家族信託は、三者間でも利用することができます。

仮に、

  • 父親である私が
  • ご長男であるあなたに
  • 母親のことを守って欲しい

と家族信託を設定すると、

ポイントは、

  1. 名義自体「ハンコの権利」はご長男に移る
  2. 「お金の権利」は母に移る

点です。

認知症になっても、信頼できるご長男が管理してくれて、
不動産収入や年金などのお金の権利は母親に移ります。

 

 

家族信託で「すきま」を埋める

これからの高齢化で認知症の方は確実に増えていきます。

相続対策の「遺言書」や認知症に備える「成年後見」でも、
備えきれない部分もあります。

家族信託は、これらの「すきま」を埋めてくれます。

 

 

家族信託ご提案の流れ

1 ヒアリング

まずは、委託者と受託者の双方から同時にヒアリングを行います。

委託者からはどういう経緯で家族信託を利用しようと思ったのか、
受託者からは委託者に対する思いや、生活状況をお聞きします。

ここで、家族信託が委託者の思いを実現するための最良の方法なのか
検証いたします。

2 信託契約書の作成

ヒアリングを行った結果、委託者と受託者双方の思いにずれがなく、
当方で家族信託がその思いを実現するために最良の方法だと判断
しましたら、信託契約書を作成します。

3 公正証書にする場合

家族信託は、委託者と受託者とのあいだで契約書を交わせば成立します。

しかし、より確実性を高めたい場合は、公正証書で作成することもできます。
書面に署名と押印をするだけの契約書は、将来の相続発生時に他の家族や利害関係者から
契約の成立を争われる可能性があるからです。

 

4 不動産の所有権移転と信託の登記

家族信託される財産が不動産であれば、所有権移転と信託の登記が必要になります。

 

料金   

初回相談料 無料 

基本報酬
 

不動産である場合の司法書士報酬

不動産である場合の登録免許税
              

公証役場の手数料

 

 

ご相談までの流れ

  1. お問い合わせフォームからご相談内容を記載の上、お問い合わせください
  2. こちらからメールにてご連絡いたします
  3. 日程・場所の調整
  4. 当日のご相談

記事URLをコピーしました